退職金が出ない場合の原因と対処法は?老後対策についても解説

退職金は老後の生活資金として大きな役割を果たすものですが、すべての企業が必ず支給するわけではありません。また、法律上においても退職金の支給義務は企業にありませんので、支給がなかったとしても違反にはなりません。

ただし、退職金の支給条件を満たしているにもかかわらず、支給されない場合は違法な可能性があります。本記事では、退職金が出ない場合の原因と対処法、老後対策について解説します。

退職金がなくても安心して老後を迎えるための資金準備の方法についても紹介しますので、参考にしてください。

本記事の結論

・退職金制度のある会社は74.9%、退職金が出ないからといって一概に違法であるとは言えない
・退職金の支給条件を満たしているのに出ない原因は、手続きや申請に不備がある、意図的に支給されないなど
・退職金が出ない場合の対処法は、出ない理由を会社に求める、労働基準監督署や弁護士に相談する、未払いの退職金を請求する
・退職金が出ない場合の老後対策は、生活費を見直す、副業する、つみたてNISAなどで資産形成する

目次

退職金が出ない場合は違法になるのか

退職金は法律で必ず支給が義務づけられているわけではありません。そのため、状況に応じて違法かどうかか異なります。まずは、退職金が出ない場合は違法になるのか見ていきましょう。

  • 退職金が出ないことが違法になる場合
  • 退職金が出ないことが違法にならない場合

退職金が出ないことが違法になる場合

退職金が出ないことが違法になるのは、以下の通りです。

  • 就業規則に退職金制度が明記されているのに支払われない場合
  • 労働契約書に退職金の支給条件が記載されているのに守られない場合
  • 労働協約で退職金の支給が定められているのに無視される場合
  • 長年の慣行として退職金が支払われてきたのに突然支給されない場合

これらのケースでは、会社側が一方的に退職金を拒否すると労働契約違反にあたり、違法となる可能性が高いです。

とくに、就業規則や労働契約に明記されている場合は、労働条件として法的に守られるため、従業員には請求権が認められます。

また、慣行として退職金が支給されていた場合は、裁判で違法性があると認められるケースもあります。

例えば、会社の就業規則に退職金について記載がされていなくても、過去に退職した社員には一律で退職金が支払われてきたといった状況がある場合です。

退職金が出ない場合は、就業規則や労働契約に明記されているか、確認することが重要です。

退職金が出ないことが違法にならない場合

退職金が出ないことが違法にならないのは、以下の通りです。

  • 会社に退職金制度そのものが存在しない場合
  • 就業規則や労働契約に退職金の規定が一切ない場合
  • 一部の役員や特定職種だけが対象で、その他の社員には制度が設けられていない場合
  • 契約時に「退職金は支給しない」と明示されていた場合

例えば、中小企業やベンチャー企業の中には、設立当初から退職金制度を導入していないこともあります。このような場合、退職時に退職金が支払われなくても、法律違反にはなりません。

また、労働契約の段階で退職金なしという条件に合意しているなら、後から請求することはできません。

退職金はあくまで会社が任意で設ける制度であり、制度が存在しない場合に支払われないこと自体は違法ではないことを理解しておく必要があります。

退職金制度のある会社の割合と金額

退職金制度は多くの企業で導入されていますが、すべての会社にあるわけではありません。退職金制が導入されている企業の割合や、平均給付額を紹介します。

  • 退職金制度のある会社は74.9%
  • 退職金の平均給付額

退職金制度のある会社は74.9%

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」によれば、退職金制度のある会社は全体の74.9%です。企業規模別の割合は以下の通りです。

企業規模 退職金制度がある割合
1,000人以上 90.1%
300~999人 88.8%
100~299人 84.7%
30~99人 70.1%

大企業ほど退職金制度を導入している割合が高いことがわかります。

従業員数1,000人以上の企業では9割以上が制度を設けている一方で、規模が小さくなるにつれて導入率は低下し、30~99人規模では7割程度にとどまっています。

つまり、中小企業に勤める場合は退職金制度がない可能性が相対的に高いため、就職や転職の際には制度の有無を事前に確認しておくことが重要です。

また、同じ中小企業でも業種や経営状況によって差があるため、求人票や就業規則をチェックしておきましょう。

退職金の平均給付額

厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」によれば、退職者1人あたりの平均退職金額は以下の通りです(勤続20年以上かつ45歳以上の退職者の場合)。

大学・大学院卒
(管理・事務・技術職)
高校卒
(管理・事務・技術職)
定年 1,896万円 1,682万円
会社都合 1,738万円 1,385万円
自己都合 1,441万円 1,280万円

定年退職の場合が最も高くなり、自己都合退職が最も低いことがわかります。また、高卒より大卒の方が全体的に金額が高いです。

一般的には勤続年数が長くなるほど退職金の額は増える仕組みになっています。そのため、同じ自己都合退職であっても、勤続10年と30年では大きな差が生じる点に注意が必要です。

退職金の支給条件を満たしているのに出ない原因

退職金制度があり、支給条件も満たしているにもかかわらず、退職金が出ないケースがあります。中には、会社が意図的に支払いを拒む悪質なケースも少なくありません。

  • 手続きや申請に不備がある
  • 社内手続きや計算ミスによる遅延
  • 就業規則の解釈によるトラブル
  • 退職金を意図的に支払わないケース

手続きや申請に不備がある

退職金は給与と違って自動的に振り込まれるわけではなく、退職者が必要書類を提出し、会社が所定の手続きを踏むことで支給されます。

例えば、退職金請求書や振込口座の届出書類に記入漏れがあったり、提出が遅れたりすると、退職金の支給が一時的にストップすることがあります。

また、会社側が申請を受理していながら処理を忘れていたり、担当部署間で連携が取れていなかったりする場合も少なくありません。

このような場合では、一時的に支給は止まりますが、手続きなどの処理が正常に終われば支給されます。

社内手続きや計算ミスによる遅延

退職金が支給されない原因として、会社内部の事務処理に問題がある場合も考えられます。退職金の金額は勤続年数や退職理由など複数の要素をもとに計算されるため、処理が複雑になりがちです。

その過程で人事部や経理部が計算を誤ったり、関係部署間の確認作業が滞ったりすると、退職金の支給が遅れることがあります。

また、会社の支払スケジュール上、退職後すぐに支給されず、数か月先にまとめて振り込まれるケースも少なくありません。

こちらの原因も一時的には退職金が支給されないと感じますが、最終的には支払われます。

就業規則の解釈によるトラブル

退職金が支給されない原因の一つが、就業規則の解釈をめぐるトラブルです。

多くの会社では退職金制度を就業規則や退職金規程に明記していますが、その表現があいまいである場合、解釈の違いによって支給の可否をめぐる争いが起こることがあります。

例えば、「勤続〇年以上の社員に支給する」と定められている場合でも、試用期間を勤続年数に含めるかどうかで意見が分かれます。

また「懲戒処分を受けた者には退職金を支給しない」とされている場合でも、その処分の重さや内容によって適用範囲に争いが生じやすいです。

就業規則を確認して自分の中では退職金が出ると思っていても、解釈が誤っていて実際は支給の対象条件を満たしていない場合もあります。支給条件を満たしていなければ、当然退職金は出ないため注意が必要です。

退職金を意図的に支払わないケース

退職金の支給条件を満たしていても、退職金を意図的に支払わないケースも少なくありません。このケースは、労働契約違反や労働基準法違反の可能性が高いです。

具体的には、以下のような状況が考えられます。

  • 「規定にない理由」を理由に支給を拒否する
  • 財務上の問題や経営判断を理由に、本来支払うべき退職金を削減する
  • 嫌がらせにより支払われない
  • 一部は支払われたが、本来の支給額よりも少ない

このようなケースでは、支払われるのをただ待っていても、退職金は支給されません。適切な対応を取らなければ、いつまで経っても支払われない可能性があります。

そのため、弁護士や労働基準監督署などの専門機関に相談することが重要です。

退職金の支給条件を満たしているのに出ない場合の対処法

退職金制度があり、支給条件も満たしているのに退職金が支給されない場合、放置していても問題は解決しません。適切に対処することで、正当に受け取れる可能性が高まります。

退職金の支給条件を満たしているのに出ない場合の対処法を紹介します。

  • 退職金が出ない理由を会社に求める
  • 未払いの退職金を請求する準備を整える
  • 労働基準監督署へ相談する
  • 労働問題に詳しい弁護士に相談する
  • 法テラスに相談する
  • 必要に応じて法的手段を検討する

退職金が出ない理由を会社に求める

退職金が支給されない場合、まずは会社に理由を確認することが重要です。支払われないと思っていても、手続き上の不備や計算ミスで遅れているだけかもしれません。

もちろん、自分の勘違いの可能性もあるため、どのような状況なのかを確認しておくことが大切です。

電話で確認しても構いませんが、記録を残すために、可能な限り書面やメールでやり取りするとよいでしょう。

この段階で退職金が出ない原因が明らかになれば、迅速に対応してもらえる可能性があります。

未払いの退職金を請求する準備を整える

会社側の一方的な理由で退職金が支払われない場合は、未払いの退職金を請求する準備を整えましょう。

支給条件を満たしているかを確認したうえで、勤続年数や退職理由、過去の給与明細など、退職金の計算に必要な情報を集めます。

いわゆる証拠を整理しておくことで、裁判になった場合にも有利に進められます。具体的には、以下のような証拠が有効です。

  • 就業規則や退職金規程の写し
  • 退職時の給与明細や源泉徴収票
  • 退職金請求に関する会社とのやり取りの記録
  • 勤務年数や退職理由を証明できる書類

これらの情報を集められれば、未払いの退職金を請求する準備が整います。ただし、個人の意見だけでは会社が聞き入れてもらえない場合があるため、次に紹介する相談窓口に相談しましょう。

労働基準監督署へ相談する

会社に退職金が支払われていない旨を伝えても対応してもらえない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署は、労働基準法に基づき、労働者の権利を守るための行政機関です。

会社が不当に支払わない場合には、調査や指導を行ってもらえます。相談の際には、退職金の支給条件を満たしていることや、会社に確認・請求した経緯、証拠となる書類をまとめておくとスムーズです。

自分だけで交渉するよりも、第三者機関の介入によって会社が真摯に対応する可能性が高まります。

ただし、労働基準監督署の指導には法的な強制力はなく、あくまで違反行為に対する行政指導が目的です。未払いの退職金を直接取り戻すことはできない点に注意してください。

労働問題に詳しい弁護士に相談する

退職金が支払われない場合、会社との交渉だけでは解決が難しいケースがあります。そのような場合には、労働問題に詳しい弁護士に相談することが有効です。

弁護士であれば、退職金の支給条件や会社側の対応を確認したうえで、法的に正当な請求方法をアドバイスしてくれます。

弁護士に相談するメリットは、交渉を代理で行ってもらえることです。会社との直接のやり取りによる精神的負担を減らすことができ、かつ法的根拠に基づいた請求が可能になります。

また、裁判や労働審判に進む場合でも、事前に弁護士と相談して証拠や主張を整理しておくことで、勝訴の可能性を高めることができます。

法テラスに相談する

弁護士への相談は費用が高いと感じる場合、法テラスに相談するのも一つの方法です。法テラスでは、無料または低額で法律相談を受けられる制度があり、退職金請求に関するアドバイスも受けられます。

そのため、弁護士費用が負担に感じる人でも、気軽に相談できるのがメリットです。

ただし、低額で利用できるかどうかは、一定の条件を満たした場合に限られます。そのため、実際に利用できるかどうかは、事前に確認する必要があります。

必要に応じて法的手段を検討する

会社が退職金を支払わない場合、最終的には法的手段を検討することも選択肢の一つです。裁判や労働審判といった手段を取ることで、会社に退職金支払いの義務を法的に認めさせることが可能です。

法的手段に進む前には、まず退職金の支給条件を満たしていることや、会社に請求した経緯、関連する証拠を整理しておきましょう。

証拠が整っているほど、裁判や労働審判で主張が認められやすくなります。

また、弁護士や法テラスを活用することで、手続きに関するサポートを受けながら進められるため、負担を減らしつつ適切な対応が可能です。

退職金が出ない場合の老後対策

退職金が支給されない場合でも、老後の生活に備えることは可能です。退職金があてにできない分、今から計画的に資産形成や生活設計を行うことが重要です。

退職金が出ない場合の老後対策を紹介します。

  • 老後に必要なお金を計算する
  • 生活費や支出を見直す
  • 副業で貯金を増やす
  • iDeCoやつみたてNISAで資産形成する

老後に必要なお金を計算する

一般的に、年金だけでは生活費が不足する可能性があるため、自分に必要な老後資金の目安を把握しておくことで、計画的に貯蓄や資産形成に取り組めます。

計算の際には、生活費や住居費、医療費、趣味や旅行などの余暇費用も含めてシミュレーションしましょう。

また、退職後に想定される収入として年金や個人資産を差し引くことで、必要な不足額を把握できます。必要な金額が明確になれば、今からの貯蓄や投資の目標も立てやすくなり、安心して老後に備えられます。

生活費や支出を見直す

退職金が出ない場合、老後資金を確保するために生活費や支出の見直しが必要です。現役時代から無駄な支出を減らしておくことで、老後に必要な資金を確保できます。

とくに固定費の削減は効果が大きく、家賃や住宅ローン、通信費、保険料などを早い段階で見直しておくと、長期的に大きな節約につながります。

また、食費や娯楽費といった変動費についても、家計簿をつけてどこにどのくらいお金を使っているのか把握することが大切です。

日々の暮らしで少しずつ節約するだけでも、年間では大きな効果を得られます。生活費を少しでも抑えられれば、その分を老後資金の積み立てに回すことができ、退職金がなくても安心して将来を見据えられるようになるでしょう。

副業で貯金を増やす

現職だけの収入では老後に必要なお金が足りない人は、副業で収入を増やし、将来に備えた資金を確保しておくことが大切です。

退職金が出ない場合でも、働いているうちから副業を取り入れれば、老後の生活に余裕を持たせられます。

副業にはさまざまな種類があり、スキルを活かして取り組むものもあれば、未経験から挑戦できるものもあります。重要なのは、自分の生活リズムや得意分野に合った副業を選ぶことです。

副業が軌道に乗れば退職後も継続でき、老後の生活費を支える心強い収入源になります。副業は早期の貯蓄と退職後の収入源の両方につながる手段ですので、ぜひ挑戦してみましょう。

iDeCoやつみたてNISAで資産形成する

退職金が出ない場合でも、老後資金を準備する方法として「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「つみたてNISA」が有効です。

どちらも国が制度として用意しているもので、税制優遇を受けながら資産形成できることが特徴です。長期的にお金を増やす手段として、多くの人が利用しています。

iDeCoは、毎月一定額を拠出し、自分で投資先を選んで運用する仕組みです。掛金は全額所得控除の対象になるため、所得税や住民税の節税効果が得られます。

一方、つみたてNISAは少額からコツコツ投資できる制度で、年間40万円までの投資に対して最長20年間、運用益が非課税となります。

証券会社や銀行で簡単に始められ、対象商品も金融庁が認めた投資信託に限定されているため、初心者でも安心して取り組めるのが特徴です。

退職金が出ない場合、他に受け取れる可能性のあるお金は?

退職金が支給されないからといって、老後資金や生活資金をすべて自分でまかなう必要があるわけではありません。

会社員や公務員として働いていた場合、雇用保険や健康保険、企業年金など、別の制度からお金を受け取れる可能性があります。

退職金が出ない場合、他に受け取れる可能性のあるお金について紹介します。

  • 雇用保険の失業給付(失業保険)
  • 企業型確定拠出年金
  • 社内預金制度・財形貯蓄
  • 健康保険の傷病手当金(退職前に休業していた場合)

雇用保険の失業給付(失業保険)

退職後の生活を支える制度の代表が、雇用保険による失業給付(失業保険)です。これは、再就職先が見つかるまでの間に一定期間、生活を支援する目的で支給されるものです。

受給するためには、退職日から過去2年間に12か月以上雇用保険に加入していたこと、そして「働く意思」と「すぐに就職できる状態」であることが条件となります。

給付額は退職前の賃金を基準に計算され、年齢や雇用保険の加入期間によって受給できる日数が変わります。

年齢の上限はないため、定年退職後でも受け取ることは可能です。ただし、65歳以上は高年齢求職者給付金に変わるため、支給される日数などが異なります。

企業型確定拠出年金

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が掛金を拠出し、従業員自身が運用先を選んで将来の年金資金を積み立てる制度です。

退職時には、原則としてそのまま次の勤務先の企業型DCに移管するか、個人型DC(iDeCo)に移すことができます。

退職金が出ない場合でも、企業型DCに積み立てた資産は個人の資産として引き続き運用できるため、老後資金として活用できます。

ただし、受け取る際には原則60歳まで引き出せません。退職時には、自分の資産がどのくらいあるか、移管の手続きや選択肢を事前に確認しておくことが大切です。

また、運用成績によって将来受け取れる金額が変動するため、資産運用のリスクや目標額も考慮して手続きを進めると安心です。

社内預金制度・財形貯蓄

退職金が出ない場合でも、社内預金制度や財形貯蓄を活用していた場合は、退職後にまとまったお金を受け取れる可能性があります。

社内預金制度は、給与から天引きで積み立てた預金を退職時に一括で受け取れる仕組みで、利息も通常の銀行預金より高めに設定されている場合があります。

財形貯蓄は、一般財形、住宅財形、年金財形の3種類があり、給与天引きで自動的に貯蓄できる制度です。とくに年金財形は老後資金としての利用を想定しており、利息に税制優遇があることが魅力です。

退職時には、預けていた残高をまとめて受け取れるため、退職金の補完的な資金として活用できます。

制度ごとに受け取り方法や税制上の扱いが異なるため、退職前に手続きや条件を確認しておきましょう。

健康保険の傷病手当金(退職前に休業していた場合)

退職前に病気やけがで仕事を休んでいた場合、健康保険から傷病手当金を受け取れる可能性があります。

傷病手当金は、病気やけがで働けず給与が支払われない場合に、生活を支える目的で支給される制度です。支給額は休業前の標準報酬日額の約3分の2で、最長1年6か月まで受け取れます。

退職後に傷病手当金を受け取る場合、退職前に必要な手続きを済ませておくことが重要です。

具体的には、医師の診断書の提出や会社への申請手続きなどが必要で、未提出の場合は支給されないことがあります。

また、退職後は会社を通じて手続きできない場合があるため、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に直接問い合わせることになります。

退職金が出ないに関するよくある質問

退職金が出ないに関するよくある質問を紹介します。

  • 退職金が出ない会社はやばいの?
  • 自己都合退職の場合は退職金が出ないの?
  • 退職金の請求に時効はあるの?
  • 退職金規定がなくても退職金が支払われることがあるの?

退職金が出ない会社はやばいの?

退職金が支給されない会社だからといって、必ずしも「やばい会社」とは限りません。退職金制度がない会社も存在し、とくに規模の小さい会社(30~99人)では約3割が退職金制度を導入していません。

また、外資系企業などでは、給与や賞与に報酬を上乗せして退職金制度を設けていない場合もあります。そのため、退職金がないことが一概に悪い会社とはいえません。

重要なのは、退職金がないこと自体よりも、会社全体の給与体系や福利厚生、経営の安定性をあわせて確認することです。

自己都合退職の場合は退職金が出ないの?

自己都合退職の場合でも、退職金が支給されるかどうかは会社の就業規則や退職金規程によって決まります。

多くの企業では、自己都合退職でも一定の勤続年数を満たしていれば、退職金を支給する仕組みを設けています。

しかし、勤続年数が短い場合や規程で自己都合退職時の支給額が低く設定されている場合は、支給額が少なくなることがあるので注意しましょう。

また、自己都合退職では会社都合退職と比べて支給条件が厳しくなるケースがあるため、退職前に自分が対象になるかどうかを確認しておくことが大切です。

退職金の請求に時効はあるの?

退職金の請求には時効があります。労働基準法第115条に基づき、賃金の請求権は原則として5年間が時効となり、これは退職金も同じです。

もし退職金を受け取っていない場合は、なるべく早く請求の意思を示すことが重要です。

また、証拠となる書類や給与明細、勤続年数を示す資料を整理しておくことで、請求時にスムーズに対応できます。

退職金規定がなくても退職金が支払われることがあるの?

退職金規定が会社に明確に存在しなくても、過去の慣例や会社の方針によって退職金が支払われる場合があります。

例えば、長年勤めた社員に対してこれまで退職金が支払われてきたという慣行がある場合や、会社が独自に退職金の支払いを決定するケースです。

実際、慣行があるにもかかわらず退職金を支給しなかったことで会社が訴えられ、請求が認められた裁判例もあります。そのため、退職金規定がない場合でも、過去の支給実績や慣行を確認することが重要です。

まとめ

退職金が出ない場合には、会社の制度や規程、支給条件、手続きの不備など、さまざまな原因が考えられます。まず会社に理由を確認し、必要に応じて証拠を揃えて請求することが重要です。

支給条件を満たしているにもかかわらず、退職金が出ない場合は労働基準監督署や弁護士、法テラスなどの専門機関に相談しましょう。

退職金制度のある会社は全体の74.9%と多いですが、制度のない会社もあります。そのため、出ないからといって一概に違法とはいえませんので、注意しましょう。

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