退職代行を使って辞めた場合でも、ボーナスが支給されるケースは多いです。
なぜなら、賞与の支給可否や金額は就業規則で決まり、退職方法だけを理由に不支給とする運用は正当とは言えないためです。
ただし、ボーナスを受け取るには対象期間の勤務実績や支給日在籍要件など、会社が定める条件を満たす必要があります。本記事では、退職代行利用時のボーナスの扱いをわかりやすく解説します。
確実に受け取るためのポイントや注意点も紹介するので、退職のタイミングを迷っている人は参考にしてください。
・退職代行を使ってもボーナスはもらえるのが一般的
・退職代行を使ってボーナスをもらうためのポイントは、就業規則を確認する、職日をボーナス支給日以降に設定するなど
・退職代行を使ってボーナスをもらうときに起こりやすいトラブルは、減額される・不当にカットされる、返還を求められるなど
目次
退職代行を使ってもボーナスはもらえるのが一般的
退職代行を使ってもボーナスはもらえるのが一般的です。退職代行を使ってもボーナスがもらえる理由について紹介します。
- ボーナスが支給されるかどうかは会社の規定で決まる
- ボーナスは法律上の義務ではなく会社ごとの任意支給
ボーナスが支給されるかどうかは会社の規定で決まる
ボーナスが支給されるかどうかは、会社の就業規則や給与規定に明確に記載されています。
賞与の支給基準は法律で統一されているわけではなく、企業ごとに評価期間・算定方法・在籍条件などが細かく設定されているのが一般的です。
たとえば、評価期間中の勤務状況や人事評価の結果が基準に達しているかどうかを重視する会社もあれば、支給日に在籍していることを最優先にしている企業もあります。
退職代行を利用したからという理由で一律に不支給とすることは、就業規則に反している行為です。そのため、退職前に自分の勤務状況や評価の時期を確認しておくことが欠かせません。
規定の内容が分かりにくい場合は、給与規定や人事評価制度の資料を確認し、条件に合致するかどうかを整理しておくと安心です。
ボーナスは法律上の義務ではなく会社ごとの任意支給
ボーナスは労働基準法で支給が義務付けられているものではなく、会社が任意で設けている制度です。そのため、支給の有無や評価基準、在籍要件などは企業ごとに大きく異なります。
任意制度ではありますが、一度制度として運用している場合は就業規則に沿って公平に支給されなければなりません。
会社の判断だけで恣意的に不支給としたり、特定の社員だけ差別的に扱ったりすることは違法になります。
ボーナスとは?支給条件や金額について
ボーナスとは、会社の業績や個人の評価に応じて支給される特別な給与です。法律で義務付けられたものではなく、企業ごとに制度内容が異なる点が特徴です。
支給条件や金額の算定方法も会社によって大きく違い、評価期間の働き方や在籍状況が判断基準となります。
まずはボーナスの基本的な仕組みを理解し、自分がどの条件に当てはまるのかを把握しておくことが大切です。
- ボーナスの支給条件
- ボーナスをもらえる金額
- ボーナスの減額規定について
ボーナスの支給条件
ボーナスの支給条件は、会社が定める就業規則や給与規程に明確に記載されています。一般的には、以下のような基準が設けられていることが多いです。
- 評価期間中の勤務実績
- 出勤日数や遅刻・欠勤の状況
- 人事評価や業績評価の結果
- 懲戒処分の有無
- 支給日に在籍しているかどうか(在籍要件)
これらの条件は会社によって内容が異なり、どの基準を重視するかも企業ごとに違います。
たとえば、評価期間の働きぶりを主な判断材料にする会社もあれば、支給日の在籍を最優先にしているケースもあります。
自分がどの条件に該当しているのかを把握しておくと、ボーナスが支給される可能性や、支給日まで在籍したほうが良いかどうかの判断がしやすいです。
ボーナスをもらえる金額
ボーナスの金額は、会社が定める算定方法によって大きく異なります。
一般的には、基本給に一定の係数を掛け合わせる「基本給連動型」や、個人評価と業績評価を組み合わせて支給額を決める「評価連動型」が多く採用されています。
さらに、役職手当や資格手当を算定に含める企業もあり、賞与の仕組みは会社ごとにさまざまです。
厚生労働省の調査によれば、夏季賞与の一人平均支給額は496,889円、年末賞与の一人平均額は478,373円です。
※夏季賞与は2025年、年末賞与は2024年のデータであり、どちらも事業所規模30人以上の結果。
実際の支給額は、勤怠状況や評価結果、会社の業績によって変動します。
退職代行を利用すること自体は金額に直接影響しないため、まずは自分の評価時期や勤務実績を確認し、どの程度の支給が期待できるか整理しておくことが重要です。
ボーナスの減額規定について
ボーナスには、支給条件だけでなく減額に関する基準を設けている会社も少なくありません。評価期間の勤務態度や人事評価が基準に達していない場合は、支給額が下がることがあります。
たとえば、欠勤や遅刻が多い場合や、業務への取り組みが低評価だった場合などが代表的です。また、業績が悪化した年は、全社員の賞与が一律で減額されるケースも珍しくありません。
どのような場合に減額されるかは、就業規則や給与規程に必ず記載されていますので、確認しておきましょう。
退職代行を使ってボーナスをもらうためのポイント
退職代行を利用してもボーナスを受け取るためには、事前の準備が欠かせません。
また、退職日をいつに設定するかによって支給対象から外れるケースもあるため、支給日や評価期間を把握したうえで動く必要があります。
退職代行を使ってボーナスをもらうためのポイントを紹介します。
- 会社の就業規則やボーナスの支給条件を確認する
- ボーナス対象期間に働いた証拠を残しておく
- 退職日をボーナス支給日以降に設定する
- ボーナスをもらってから退職代行を使う
- ボーナス交渉ができる退職代行を利用する
会社の就業規則やボーナスの支給条件を確認する
前述のとおり、ボーナスの支給条件は会社の就業規則や給与規程に明記されているため、必ず事前に確認する必要があります。
賞与は企業ごとにルールが大きく異なり、ネット上で紹介されている一般的な条件と一致しない場合もあります。
そのため、自社の規程をチェックせずに判断すると、本来受け取れるはずの賞与を逃す可能性があるので注意してください。
特に気を付けたいのが支給日に在籍しているかという在籍要件です。多くの企業では支給日当日に雇用関係が継続していないと対象外とされるため、退職日を早めすぎると不支給となる恐れがあります。
賞与を確実に受け取りたい場合は、支給日を踏まえたうえで退職日を調整し、その後に退職代行へ依頼する流れが安全です。
ボーナス対象期間に働いた証拠を残しておく
ボーナスを確実に受け取りたい場合は、評価期間に働いた事実を示す証拠を残しておくことが欠かせません。
とくに、退職代行を利用すると自分で説明する機会がないため、あとでトラブルになりそうな場合ほど事前の記録が役に立ちます。
証拠として有効なのは、タイムカードや勤怠システムの記録、業務日報、提出した資料、メールの送受信履歴などです。
勤務状況が客観的にわかるデータを確保しておけば、会社側が評価期間の実績を確認しやすくなります。
とくに、勤怠管理が紙ベースだったり曖昧だったりする職場では、必ず手元に控えを残しておきましょう。
退職日をボーナス支給日以降に設定する
ボーナスを確実に受け取りたい場合は、退職日を支給日以降に設定することが非常に重要です。
多くの企業では、賞与の支給条件として支給日に在籍していることを明記しているため、当日に雇用関係がないと支給対象から外れてしまう可能性があります。
これは退職代行を利用するかどうかに関係なく適用されるルールです。
支給日より前に退職してしまうと、本来受け取れたはずの賞与を失うことになりかねません。
とくに、夏季・冬季の賞与支給日は毎年ほぼ同じ時期に設定されているため、事前に人事部門の通知や社内カレンダーを必ず確認しておきましょう。
支給日に在籍していれば、退職手続き中でも賞与の支給対象となるケースが一般的です。
ボーナスをもらってから退職代行を使う
ボーナスの支給前に退職意思を伝えてしまうと、会社の規程によっては支給対象から外れる可能性があります。
確実に賞与を受け取りたい場合は、支給日まで退職する意向を示さず、通常どおり勤務しておくことが重要です。
賞与を受け取ったあとに退職を申し出ることをためらう人もいますが、これは労働者の自由であり、法的に問題はありません。
支給後に会社から返還を求められる場合がありますが、就業規則に明記された正当な理由がない限り、返す義務はありません。
評価期間を働き切っているのであれば、不当な返還要求に応じる必要はないと考えてください。
支給日直後の退職が気になる場合は、数日〜1週間ほど間隔を空けてから退職代行へ依頼するとよいでしょう。
ボーナス交渉ができる退職代行を利用する
ボーナスの支給に不安がある場合は、交渉に対応できる退職代行を選ぶことが重要です。
一般の退職代行サービスは退職の意思伝達のみを行うケースが多く、賞与の支給や未払い分の請求について会社と交渉することはできません。
交渉が必要な場面では、労働組合法に基づくユニオン型か、弁護士が運営する退職代行を選ぶと安心です。
とくに弁護士型の退職代行であれば、ボーナスの支給条件に関する確認や、会社側とのやり取りも法律にもとづいて進めてもらえます。
評価期間を働き切っているにもかかわらず不当に不支給とされた場合でも、法的な観点から支給を求められることが大きなメリットです。
また、ボーナスとあわせて最終給与や未払い残業代がある場合にも、弁護士型のサービスであればまとめて請求できます。
退職手続きだけでなく金銭面の不安も解消しやすくなるため、トラブルが予想される人ほど交渉可能なサービスを選ぶべきです。
退職元と転職先のボーナスを両方受け取れるタイミング
退職元と転職先の両方でボーナスを受け取りたい場合は、各社が定めている「査定期間」と「支給日に在籍しているか」という2つの条件を確認する必要があります。
企業によって細かな違いはありますが、多くの会社では次のような期間を評価対象としています。
- 夏のボーナス(6月〜7月支給):前年10月〜当年3月
- 冬のボーナス(12月支給):当年4月〜当年9月
スケジュールを工夫すれば、退職元の賞与を受け取ったあとに、転職先のボーナスを受け取ることが可能です。
たとえば、冬のボーナスを受け取った直後に退職の意思を伝え、翌年1月に退職・入社できれば、転職先の夏の査定期間に少しだけ勤務実績が加わる可能性があります。
一般的に転職初年度は満額のボーナスが支給されにくいものの、査定期間に含まれている場合は、寸志や一部支給が行われる企業もあります。
賞与を受け取るチャンスを広げたい人は、退職日と入社日の調整を慎重に行うことが大切です。
関連記事:ボーナス・賞与をもらって辞めるのは問題なし?逆算スケジュールやポイントを解説します
退職代行を使ってボーナスをもらうときに起こりやすいトラブル
退職代行を利用してボーナスを受け取る場合、支給条件の誤解や会社との認識違いによってトラブルが発生することがあります。
とくに在籍要件を満たしていないと判断されて不支給になるケースや、支給額が想定より少なくなる事例が代表的です。
退職代行を使ってボーナスをもらうときに起こりやすいトラブルについて紹介します。
- ボーナス額が減額される・不当にカットされる
- ボーナスの返還を求められる
- 退職代行がボーナスの請求に対応していない
ボーナス額が減額される・不当にカットされる
退職代行を利用しても、支給条件を満たしていればボーナスは支払われます。しかし、評価期間中の勤務状況を理由に減額されるケースは珍しくありません。
たとえば、欠勤や遅刻が多い場合や、人事評価が低い場合は、就業規則に沿って支給額が下がる可能性があります。
問題となるのは、正当な理由がないのに退職代行を使ったからというだけで賞与を減らされるケースです。規定にない理由で不支給にされるのは労働基準法に違反します。
会社の就業規則を確認した上で納得できない場合は、必要に応じて相談窓口を利用しましょう。
ボーナスの返還を求められる
退職代行を利用して退職したあと、会社からボーナスの返還を求められるケースがあります。しかし、正当な理由がない返還要求に応じる必要はありません。
賞与は評価期間の働き方にもとづいて支給されるため、期間中に勤務実績がある限り、退職したことを理由に返還を求めるのは不適切です。
会社が返還を求める主な理由として、支給後すぐに退職したからというものがあります。ただし、就業規則に明確な返還条項がない場合、会社側に返還を請求する法的根拠はありません。
労働者側に不利益を与える条項は無効と判断される可能性もあります。
退職代行がボーナスの請求に対応していない
民間型の退職代行サービスでは、賞与の支給確認や未払い分の請求など、会社との交渉には対応していません。
交渉が必要な場面では、労働組合が運営するサービスか、弁護士型の退職代行を利用する必要があります。
そのため、ボーナスを確実に受け取りたい人ほど、依頼前にサービスの対応範囲を確認しておくことが欠かせません。
退職代行が何でも代わりに対応してくれるものと思い込んでいると、後からトラブルにつながる可能性があります。
支給の確認や請求が必要なのに、依頼したサービスが対応外だった場合、本来受け取れるはずの金額を逃してしまう恐れもあります。
安心して退職手続きを進めるためには、サービス内容や費用を事前にチェックし、自分の状況に合った退職代行を選ぶことが大切です。
ボーナスだけじゃない!退職代行を使ったときに気になる悩みを解決
退職代行を利用すると、ボーナス以外にも気になる点がいくつか出てきます。
たとえば有給休暇の消化や引き継ぎの扱い、未払い残業代の支払いなど、退職にまつわる手続きがスムーズに進むのか不安を抱く人は少なくありません。
また、退職代行を使ったことで転職先に悪影響が出ないか心配する人もいます。退職代行はどのようなことができるサービスなのか詳しく解説します。
- 有給休暇は消化できる?
- 退職代行を使うと引き継ぎしなくていいの?
- 未払い残業代や最終給与は払われる?
- 退職金はどうなる?
- 転職先への影響はどうなる?
- 退職代行を利用したことはバレる?
有給休暇は消化できる?
退職代行を利用しても、有給休暇は法律にもとづいて取得できます。年次有給休暇は労働基準法で認められた労働者の権利であり、退職間際であっても会社は取得を拒めません。
退職代行を通じて「退職日まで有給を使いたい」という希望を伝えれば、そのまま消化して退職する形が一般的です。
なお、会社によっては時季変更権を主張することがありますが、時季変更権は退職日が確定している場合には使えないため、実際には退職前の有給取得を妨げる理由にはなりません。
一方で、有給残日数の認識違いが起こることがあります。勤怠管理が曖昧な会社ほど発生しやすく、支給日数や残日数をめぐってトラブルになるケースもあります。
退職代行に依頼する前に自分の有給残日数を把握しておくと安心です。
退職代行を使うと引き継ぎしなくていいの?
結論からいえば、引き継ぎするかどうかは労働者の自由です。引き継ぎは法律で義務付けられているものではなく、実施しなかったとしても違法にはなりません。
とはいえ、まったく引き継ぎを行わずに退職すると、職場に混乱が生じたり、トラブルの原因になったりする可能性があります。
そのため、可能であれば、最低限の情報だけでもまとめておくとトラブルが回避できます。
業務の進捗や担当している案件、関係者の連絡先などを簡潔にまとめたメモを作成し、退職代行を通じて会社へ渡してもらうことも可能です。
関連記事:退職代行を使えば引き継ぎ不要は嘘?リスクやトラブルの避け方を紹介
未払い残業代や最終給与は払われる?
退職代行を利用しても、未払い残業代や最終月の給与は支払われます。これらは労働基準法で定められた賃金に該当するため、退職方法に関係なく会社には支払い義務があります。
退職代行を使ったことを理由に、給与を減額したり未払い分を支払わなかったりする行為は法律上認められません。
ただし、未払い残業代の請求には交渉が必要になる場合があります。民間型の退職代行は会社との交渉に対応していないため、請求が必要なときは労働組合型か弁護士型のサービスを利用するのが安心です。
また、最終給与の支払いが明らかに遅れている場合は、労働基準監督署へ相談する方法が有効です。法律にもとづいて指導してもらえるため、会社とのトラブルを避けやすくなります。
退職金はどうなる?
退職代行を利用しても、退職金制度がある会社であれば退職金は支払われます。
退職金は就業規則や退職金規程に基づいて算出されるため、どのような方法で退職したかによって支給の有無が変わることはありません。
就業規則で定められている支給条件を満たしていれば、退職代行を使った場合でも問題なく受け取れます。
一方で、会社が退職代行の利用を理由に退職金をカットしたり、不当な扱いをしたりするケースもあります。制度にない扱いを受けた場合は違法となる可能性が高く、適切な対応を取るべきです。
転職先への影響はどうなる?
退職代行を利用したことが転職先へ影響することは基本的にありません。退職代行を使った事実は、会社間で共有される情報ではなく、前職の退職理由として報告される仕組みもありません。
そのため、転職活動で不利になる可能性はほとんどないと考えてよいでしょう。
また、前職の企業が退職代行を使って辞めたという情報を転職先へ伝える行為は、プライバシーの侵害につながるため適切ではありません。
実際、企業側が外部に個人情報を漏らすことはコンプライアンス上も問題があります。
退職代行を利用したことはバレる?
退職代行を利用したことが、周囲に知られてしまうのではないかと不安に感じる人は多いですが、退職代行の利用が第三者に伝わることは基本的にありません。
退職代行サービスは、利用者の個人情報を守ることを前提に運営されており、依頼者の情報が外部へ漏れることはありません。
また、会社側も退職理由や退職方法を第三者へ伝えることは、プライバシーの観点からも問題があります。
ただし、退職当日から急に出社しなくなることで、同僚に「退職代行を使ったのでは?」と推測される可能性はあります。
どうしても不安がある場合は、退職代行へ依頼する際に利用したことを社内へ伝えないようにしてほしいと要望を出しておくと安心です。
退職代行を使うとボーナスはどうなるのかに関するよくある質問
退職代行を使うとボーナスはどうなるのかに関するよくある質問について紹介します。
- ボーナスの支給日在籍とは何?
- ボーナス支給後にすぐ退職代行を使って辞めてもいい?
- 退職代行で有給休暇を取得してもボーナスをもらえるの?
- アルバイト・契約社員・派遣社員でも、退職代行利用時にボーナスはもらえる?
ボーナスの支給日在籍とは何?
ボーナスの「支給日在籍」とは、賞与が支給される当日に会社へ在籍していることを支給条件として定めるルールです。
多くの企業で採用されている基準であり、この要件を満たしていないと支給対象から外れてしまう可能性があります。
たとえば、支給日の前日に退職してしまうと、評価期間をどれだけ働いていてもボーナスが受け取れないケースがあります。
退職代行を利用するときは、この支給日在籍要件を必ず確認してください。知らずに退職日を早めてしまうと、本来受け取れるはずの賞与を逃す可能性があります。
ボーナス支給後にすぐ退職代行を使って辞めてもいい?
ボーナスを受け取ったあとにすぐ退職代行を利用して辞めても、法律上の問題はありません。退職は労働者の自由であり、支給直後の退職を理由にペナルティを科すことも認められていません。
一方で、会社によっては支給後の早期退職に対して良い印象を持たない場合があります。支給直後に退職することに抵抗がある人は、数日から1週間ほど期間を空けて退職代行へ依頼するといいでしょう。
退職代行で有給休暇を取得してもボーナスをもらえるの?
退職代行を利用して有給休暇を消化しても、基本的にボーナスは支給されます。
有給休暇は労働基準法で認められた「出勤したものとみなされる日(みなし労働日)」として扱われるため、評価期間の勤務実績に不利な影響はありません。
有給を使ったことを理由に賞与が減額されたり、支給対象から外れたりすることは原則としてありません。
ただし、注意したい点があります。会社によっては評価基準として「実出勤日数」を重視している場合があり、その場合は有給が直接影響しないものの、欠勤や遅刻が多いと評価が下がる可能性があります。
アルバイト・契約社員・派遣社員でも、退職代行利用時にボーナスはもらえる?
アルバイト・契約社員・派遣社員の場合でも、会社がボーナス制度を設けていれば、退職代行を利用していても支給条件を満たしていれば賞与を受け取れます。
ボーナスは法律で義務付けられているものではなく、雇用形態に関係なく会社ごとの制度で支給の有無が決まる仕組みです。そのため、まずは自分の雇用契約書や就業規則を確認することが重要です。
アルバイトやパートでは、基本的にボーナス制度がない企業も少なくありません。ただし、長期雇用を前提とした職場や評価制度を導入している企業では、寸志や特別手当として支給されるケースがあります。
まとめ
退職代行を利用した場合でも、ボーナスは就業規則で定められた条件を満たしていれば受け取れます。
特に「支給日に在籍しているか」という要件を守ることが重要で、退職日を早めすぎると支給対象から外れるため注意が必要です。
確実に受け取りたい人は、支給日や査定期間を確認したうえで退職のタイミングを調整しましょう。

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