過剰に仕事を与えられる人がいれば、仕事を与えられなくて悩んでいる人もいます。この2つはどちらも、パワーハラスメント(パワハラ)にあたる可能性があります。会社が仕事を与えないのは、「過小な要求」というパワハラ行為です。仕事を与えてもらえない状態が続けば、自分の成長につながりません。状況に合わせて対処すべきです。
本記事では、仕事を与えられないのはパワハラなのかを解説します。また、仕事を与えられないときの対処法を7つ紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
・仕事を与えてもらえないのは、パワハラ(過小な要求)になる
・仕事を与えられないときの対処法は、原因を分析する・相談する・証拠を集める・スキルアップするなど
・仕事を与えてもらえない理由は、嫌がらせ・自分の実力不足・自主退職させるためなど
・仕事を与えられない状態が続くと、自分の成長につながらず、転職で不利になる
目次
仕事を与えられないのはパワハラ!違法です
仕事を与えられないのはパワハラ行為に当てはまります。具体的にはどのようなパワハラなのか見ていきましょう。
- 仕事を与えられないのは過小な要求に当てはまる
- 仕事を与えられないパワハラとは?具体例を紹介
仕事を与えられないのは過小な要求に当てはまる
仕事を与えられないのは、パワハラ行為の1つである「過小な要求」に当てはまります。過小な要求とは、業務上の合理性なく、スキルや経験とかけ離れた程度の低い仕事をさせたり、仕事を与えなかったりするパワハラです。例えば、掃除やお茶出しをさせる、資料のコピーばかりさせるなどが当てはまります。
暴言や暴力など目に見えやすいパワハラと違い、仕事を与えられないのは消極的なパワハラにあたります。また、他の従業員は忙しく働いているのに、自分だけ仕事を与えられていないと、人間関係が悪化する可能性が高いです。「あいつだけ仕事をサボっている」「定時で帰るのはずるい」など、職場環境が悪化すればパワハラ行為の1つである「人間関係からの切り離し」にもあたります。
仕事を与えられないパワハラとは?具体例を紹介
仕事を与えられないといっても、さまざまなケースがあります。どのような行為がパワハラにあたるのか具体例を見ていきましょう。
- 上司の機嫌を損ねたことで仕事を与えられなくなった
- 社長に苦言したら仕事を与えられなくなった
- 会社の方針と違う行動を取ったら仕事から外された
- 「新人だから・若手だから」といって簡単な仕事しか与えてもらえない
- 上司に気に入られず、同僚の中で自分だけ仕事を与えられない
- 障害者雇用で入社したら、簡単な仕事しかさせてもらえない
- 職場から集団でいじめに遭い、仕事が全く与えられない
- 出産後に復帰したら過剰な配慮により仕事量が激減した
労働者に一定の能力があり、雇用契約で業務内容を提示している場合は、提示した業務内容にふさわしい仕事を与えなければ違反行為になります。ブラック企業やワンマン社長では、社長の気分次第で評価が決まってしまうものです。一度社長に嫌われたり、無能だと思われたりすると、状況を打開することが難しくなります。
仕事を与えられないと「仕事をしなくても給料がもらえるなんて幸せだ」「仕事がないなら早く帰ればいい」など、気楽な考え方にはならず、実際はすごく辛いことです。少しでも状況を改善するために、後ほど紹介する7つの対処法を参考にしてください。
仕事を与えられないときに派生する労働問題
仕事を与えられないと他の労働問題に派生する恐れがあります。本来であれば、仕事を与えないのは会社側の責任です。しかし、個人(あなた)の問題であるかのように扱われます。例えば、以下のような労働問題が考えられます。
- 仕事を与えられないことでサボっていると思われる
- 簡単な仕事ばかり押し付けられるので評価が低い
- 仕事を与えられないので、他者よりも給料や賞与が低い
- 周りに仕事をしていないと思われて「給料泥棒」「サボり」などいじめに遭う
- 仕事を与えられていないのに、「ちゃんと働け」「サボるな」と上司に怒鳴られる
- 仕事を与えられていないのに、仕事をしていないという理由で解雇された
仕事を与えられないと、違法な懲戒処分・解雇、退職強要といった手段に出る会社は少なくありません。
仕事を与えられないときの7つの対処法
会社から仕事を与えられないときの対処法を7つ紹介します。
- 1.仕事を与えられない原因を分析・改善する
- 2.仕事を与えられないパワハラの証拠を集める
- 3.相談窓口に相談する
- 4.スキルアップを目指す
- 5.人事異動を申し出る
- 6.仕事を与えられないことを訴える
- 7.仕事を与えてもらえる会社に転職する
それぞれについて見ていきましょう。
1.仕事を与えられない原因を分析・改善する
まずは仕事を与えられない原因を分析することが大切です。急に会社から仕事を与えてもらえなくなった場合は、嫌がらせや報復の恐れがあります。裁判例にもありましたが、「異動に対して難色を示した」「退職勧奨を断った」などにより、不当な扱いを受ける可能性があります。この場合は原因を分析しいです。会社による不当な扱いは証拠を集めて法的措置を取ることです。
一方、原因が自分の場合もあります。例えば、業務遂行にあたり必要な知識や技術が身についていない、自分よりも適任な人材が現れたなどです。この場合、自分が希望する業務に就けなくなり、仕事がもらえなくなったと感じる人も少なくありません。しかし、これは違法性があるか判断するのが難しいです。なぜなら、どの労働者をどの業務に配置するかは、会社に権限があるからです。
担当していた業務から外されたとしても、自分よりも業務内容に適した人材が現れた場合は違法とは言えません。この場合の改善策としては、スキルや知識を身につけてスキルアップすることです。自分がその業務に一番適していると会社にアピールできれば、希望の業務に就ける可能性があります。
このように、まずは何が原因で仕事を与えてもらえないのか原因を分析し、可能な範囲で改善を目指しましょう。
2.仕事を与えられないパワハラの証拠を集める
会社の不当な扱いにより仕事を与えられない場合は、パワハラですので証拠を集めましょう。会社に対してあなたが受けたパワハラを説明する、もしくは労働審判や訴訟といった法的措置に出る場合は、証拠が必要です。ただし、暴力や暴言などと違い、仕事を与えられないパワハラというのは証拠が集めにくい性質があります。
証拠を集める手順は以下の通りです。
- どのような仕事を与えられたのかをメモに記載します。例えば、〇月〇日は会社周りの草むしりと資料のコピーなどです。仕事内容が以前に比べ明らかに減っていれば、過小な要求に当てはまります。
- 十分な仕事を与えられていないことを会社に報告します。会社との認識違いを防ぐためです。直属の上司の嫌がらせなどであれば、会社に報告することで状況が改善する可能性もあります。
- 改善されない場合は、なぜ仕事を与えられないのか会社に質問しましょう。証拠に残すためには書面で質問し、書面で回答を得るように努めてください。内容証明郵便で送付すると証拠が残るためおすすめです。
- 得られた回答が正当かどうか判断します。正当な理由がない、回答がない場合は違法行為だと判断し、弁護士に相談しましょう。なおパワハラにより、精神疾患などにかかってしまった場合は、医師の診断書も証拠になります。
3.相談窓口に相談する
社内に設置された相談窓口や、労働基準監督署、労働組合など社外の相談窓口に相談しましょう。2022年4月1日から全面的に「パワハラ防止法」が施行されました。これにより、会社は労働者からの相談に応じて、適切に対応するために必要な体制を整備することが義務付けられました。つまり、相談窓口の設置が義務付けられたのです。
ただし、社長や上層部からパワハラを受けている場合は、社内に相談しても改善される見込みが少ないです。
そのため、社外の相談窓口に相談しましょう。例えば、労働基準監督署であれば、会社が労働基準法を違反している場合、調査や是正勧告を行ってくれます。労働組合であれば、団体交渉権によって会社と直接交渉することが可能です。
どちらも強制力はないものの、改善が見込めます。相談しても改善されない場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、裁判手続きを代行してもらえます。
4.スキルアップを目指す
自分のスキルや知識が不足していることにより、仕事を与えてもらえない場合はスキルアップを目指しましょう。例えば、上司に相談して、効率の良い作業の進め方を教わったり、資格の取得を目指したりなどがあります。また、客観的に見ても明確な成果を上げれば、より自分の希望とする仕事を与えてもらいやすくなります。
5.人事異動を申し出る
直属の上司が仕事を与えてくれない場合は、人事異動を申し出ることも対処法の一つです。部署や店舗などが変われば、上司も変わりますので、仕事を与えてもらえる可能性が高くなります。ただし、異動先の上司がパワハラをするかどうかまではわからないので、運次第なところもあります。
6.仕事を与えられないことを訴える
状況次第では会社を訴えることも視野に入れておきましょう。例えば、仕事を与えられないことにより、給料が激減した、退職に追い込まれたなどの場合は、法的措置を取るべきです。法的措置を取る場合は、パワハラの証拠が必要です。一人では立ち向かえませんので、弁護士に相談してサポートしてもらいましょう。
7.仕事を与えてもらえる会社に転職する
仕事を与えられないことにより、さまざまな労働問題が誘発します。給料が減ったり、人間関係が悪化したり、体調不良になったりなどです。このような状況を打開するためには、転職がおすすめです。労働環境の悪い会社で働き続けてもメリットはありません。早めに目途をつけて退職しましょう。
上司のパワハラがひどい場合、辞めさせてもらえないこともあります。その場合は、退職代行サービスを利用しましょう。退職代行サービスを利用すれば、会社と直接やりとりせずに退職できます。また、有給休暇が残っている人は即日退職も可能です。即日退職のやり方は、こちら「即日で退職することは可能?即日退職の条件・やり方・注意点をわかりやすく解説! – 退職代行ほっとライン」を参考にしてください。
会社が自分だけに仕事を与えてくれない理由は?
会社が自分だけに仕事を与えてくれない場合、何かしらの理由が必ずあります。例えば以下の5つが考えられます。
- 上司からの嫌がらせ
- 業務をこなす実力がない
- 自分で仕事をしたほうが早いと思っている
- 労働者に対する罰則
- 労働者を自主退職させたいため
それぞれについて見ていきましょう。
上司からの嫌がらせ
自分だけ仕事を与えてもらえない理由として多いのが、上司による嫌がらせ・報復です。嫌がらせや報復は明らかなパワハラです。上司から嫌がらせを受ける原因は、以下が考えられます。
- 上司からのデートを断ったら
- 上司のセクハラを指摘した
- 上司の問題点を上層部に報告した
- 上司から嫉妬されている
- 上司の指示に従わなかった
上司からの嫌がらせは、上司よりも上の立場にいる人に相談してください。相談することで、上司への注意喚起や異動などが期待できます。
業務をこなす実力がない
あなたに業務をこなす実力がないと上司が判断した場合、仕事を与えてもらえない可能性があります。正式には、あなたの実力にあった業務を割り当てることになります。この場合は違法ではありません。あなたの仕事ぶりを見て、ミスやクレームが多かったり、何度も作業に遅れが生じたりすると、会社の不利益になるので仕事を任せられないといった場合があります。
このような従業員に対し、以下のような措置を取るのが一般的です。
- 実力にあった仕事を与える
- 研修でスキルアップを目指す
- 指導や具体的なアドバイスでサポートする
しかし、上司によってはパワハラ行為に移る可能性があります。仕事ができないことに対し罵倒したり、仕事を与えなくなったりします。
自分で仕事をしたほうが早いと思っている
なんでも自分でこなそうとする上司も少なくありません。部下に仕事を任せるよりも自分でしたほうが早い、仕事に対するこだわりが強く部下に任せられないなどが理由です。上司に悪気がなかったとしても、「過小の要求」に当てはまってしまいます。この場合、上司は意図的にパワハラをしているわけではないので、上司に相談することで改善できる可能性があります。
「新しい仕事を教えてほしい」「〇〇の業務を自分に任せてほしい」などと上司に相談しましょう。
労働者に対する罰則
労働者に対して罰則を与えることが目的で、仕事を与えないケースもあります。会社は、秩序を乱す労働者に対して懲戒処分を下す権限があります。しかし、懲戒処分を下す場合、労働者が秩序違反行為を行っており、客観的に見て合理的な理由がなければなりません。
労働者の遅刻が多い、業務中に寝ているなど明確な理由があればいいですが、上司に対して反抗的な態度を取るなどの理由では、懲戒処分を科すことができないのです。そのため、事実上の懲罰措置として仕事を与えない場合があります。
労働者を自主退職させたいため
労働者を自主退職させるために、仕事を与えないことがあります。仕事を与えられないと、「やりがいを感じない」「成長できない」「給与が上がらない」などの理由により退職を検討する人は少なくありません。会社は正当な理由がなければ労働者を解雇できません。そのため、労働者から自主的に退職を申し出るように仕向けるのです。
本来であれば、退職勧奨を行い労働者に自主退職を促します。しかし、労働者が退職勧奨を断った場合、労働者を辞めさせる方法がなくなってしまいます。懲戒解雇を科すと不当解雇だと損害賠償を請求されるため、仕事を与えなくするのです。
仕事を与えられないパワハラの判例
仕事を与えられないからといって、すべてが違法になるわけではありません。どのようなパワハラが違法になるのか、裁判例をいくつか紹介します。
- 千葉県がんセンター事件:東京高裁平成26年5月21日判決
- 新和産業事件:大阪高裁平成25年4月25日判決
- 日本レストランシステム(人事考課)事件:大阪地裁平21.10.8判決
千葉県がんセンター事件:東京高裁平成26年5月21日判決
千葉県がんセンター事件は、所属部の問題点を直属の上司を通さずセンター長に上申したことにより、報復を受けて退職を余儀なくさせられた事件です。問題点を指摘した後、手術の担当から外されてしまい一件も手術に割り当てられなくなりました。
違法性があると判断された理由としては、以下の通りです。
- 手術件数は減っていないが、被害者に対してのみ意図的に割り当てが行われなくなった
- 正当な理由なく特定の労働者を業務につかせていなかった
新和産業事件:大阪高裁平成25年4月25日判決
新和産業事件は、営業部から倉庫への配置転換および課長職からの降格を受けた労働者が、配置転換や減給が無効であると訴えた事件です。会社は労働者に対して、2ヶ月の間、退職勧奨を繰り返していました。しかし、労働者が退職勧奨を断ったため嫌がらせ目的のために行われたものだと判決が下りました。
違法性があると判断された理由としては、以下の通りです。
- 倉庫には既に従業員が1人配属されており、2名に増やすほどの業務量ではない
- 労働者の営業成績を理由に配置転換を命じたが、長期間にわたり労働者の営業成績を問題視していない
- 労働者は自動車運転ができないため、倉庫業務に必要不可欠な商品運搬業務ができない
- これまでに大学卒業者を倉庫の従業員として採用した例がない(労働者は大学卒業者)
日本レストランシステム(人事考課)事件:大阪地裁平21.10.8判決
日本レストランシステム(人事考課)事件は、無効な出向命令や出向中の人事考課が不法行為と判断された事件です。労働者が東京への異動に対して納得がいかないと会社に伝えると、会社は法的根拠なく出向命令を発しました。また、出向中の労働者は作業の効率化に貢献したにもかかわらず、人事考課で低い評価をつけられてしまいました。
違法性があると判断された理由としては、以下の通りです。
- 会社の意に沿わない言動を行った労働者に対しての嫌がらせや見せつけが目的だった
- 改善点がないにもかかわらず、他の従業員と比較して以上い低い評価をつけられた
- 労働者の勤務状況を直接把握していない2次考課者が10点以上も点数を下げた
仕事を与えられない会社を退職すべき3つの理由
「仕事を与えられない会社は退職すべき?」と悩む人もいるでしょう。仕事を与えられない会社で働き続けるなら、思い切って退職すべきです。仕事を与えられない会社を退職すべき3つの理由を見ていきましょう。
- 仕事を与えられないとストレスになるから
- 仕事を与えられないと自分の成長につながらないから
- 仕事を与えられない状況が続くと転職が不利なるから
仕事を与えられないとストレスになるから
会社に出勤しても仕事がなければ、ストレスになります。仕事を与えられないと、退屈な時間が長時間続いたり、職場の人間関係が悪化したりするからです。「仕事をしなくても給料がもらえるのは幸せ」だと思う人もいるかもしれませんが、実際は長い時間苦痛を味わうだけです。
仕事を与えられないと自分の成長につながらないから
仕事がないもしくは、誰にでもできるような仕事しかさせてもらえない場合、自分の成長につながりません。例えば、毎日社内の掃除をしていても、新規顧客の獲得数が上がりません。何度も営業して多くの顧客と触れ合うことで知識が身につき、獲得数が上がります。
成長できなければ成果を出せませんので、昇格や評価されることもありません。つまり、給料が増えることもなく、後から入ってくる自分より若い社員に追い抜かれていきます。
仕事を与えられない状況が続くと転職が不利なるから
上記で説明しましたが、仕事を与えられなければ成長できず、実績や成果を残せません。実績や成果がなければ転職時にアピール材料がないため、不利になります。とくに社歴が長くなればなるほど不利です。中途採用は基本的に実績や成果、スキルなど即戦力としての力が求められます。社歴と実績のギャップが大きい分、期待を裏切ってしまうことになるのです。
仕事を与えられないに関するよくある質問
仕事を与えられないに関するよくある質問を見ていきましょう。
仕事を与えられないパワハラの場合、労働災害認定を受けられる?
仕事を与えられない人はどんな人?
復帰後に仕事を与えられないと感じるのは?
パワハラとは?どんな種類がある?
仕事を与えられないパワハラの場合、労働災害認定を受けられる?
パワハラによって精神疾患やうつ病になった場合、労働災害認定を受けられる可能性があります。労働災害認定を受ける条件は、以下の通りです。
- 精神障害を発病している
- 発病前のおよそ6ヶ月間において仕事で大きな精神的ダメージを受けた
- 職場以外で精神的ダメージを受けていない
職場のパワハラにより労働災害認定を受ける場合は、パワハラの証拠が必要です。会社がパワハラを否定する場合もあるので、労働者側でしっかりと証拠を確保しておきましょう。
仕事を与えられない人はどんな人?
仕事を与えられない人の特徴としては、ミスが多かったり、他人のアドバイスを聞かなかったり、作業が遅かったりする人です。ミスが多い・作業が遅い人は、現在の仕事と力量が合っていない可能性があります。この場合、仕事を与えてもらえない、もしくは力量に合った仕事に変わることがあります。
復帰後に仕事を与えられないと感じるのは?
女性の方が出産後に仕事へ復帰すると、仕事量が少ない・仕事を与えてもらえないと感じる人は少なくありません。会社が配慮して仕事量を減らしている場合もありますが、マタハラの可能性もあるでしょう。自分だけ仕事量が少ないと、「周りに迷惑をかけていないか」「このまま仕事が少なければ評価や待遇に影響するのでは」と不安を感じることもあるでしょう。
労働者に配慮している場合もありますので、まずは会社に相談してみましょう。通常通り働ける意思を見せれば、復帰前と同じ扱いに戻るかもしれません。
パワハラとは?どんな種類がある?
仕事を与えてもらえないパワハラは「過小な要求」に当てはまります。パワハラには、過小な要求を含め6種類に分かれています。これをパワハラの6類型といい、具体的には以下の通りです。
- 身体的な攻撃:相手を殴る・蹴る・モノを投げる
- 精神的な攻撃:人格を否定する・長時間にわたり業務に関する責をする
- 人間関係からの切り離し:一人の労働者に上司や同僚が集団で無視し、職場で孤立させる
- 過大な要求:業務と無関係な雑用処理を強制的に行わせる
- 過小な要求:労働者を退職に追い込むために誰でもできるような業務だけを行わせる
- 個の侵害:職場外で継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
まとめ
会社で仕事を与えられない場合は、パワハラ(過小な要求)です。パワハラの証拠を集めたり、相談窓口に相談したりなど、自分の状況に合わせて対処しましょう。仕事を与えてもらえないと、自分の成長につながらないだけでなく、自分の評価にも影響します。また、実績や成果を上げられないので、転職時にも不利になります。
状況が改善されない場合は、退職・転職を視野に入れて、早めに行動へ移しましょう。
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