アルバイトでも有給休暇は発生する?付与日数や計算方法を解説

アルバイトやパートでも、有給休暇を取得できるか気になる人は多いのではないでしょうか。有給休暇に雇用形態は関係ないので、アルバイトでも一定の条件を満たせば、有給休暇の取得が可能です。

本記事では、アルバイトでも有給休暇は発生するのか、付与日数や計算方法について解説します。また、アルバイトが有給休暇を取得するときに気をつけることも紹介しますので、併せて参考にしてください。

本記事の結論

・アルバイトやパートでも2つの条件を満たせば、有給休暇は発生する(年齢・雇用形態は関係ない)
・労働契約で決めた所定労働日数や所定労働時間によって付与される日数が異なる(週1出勤でも有給はある)
・有給休暇の計算方法は「平均賃金」「通常賃金」「標準報酬日額」を用いた3つの方法がある
・有給休暇を消化するときは、時効があることや、早めに伝えることなどに注意する

アルバイトでも有給休暇は発生する!取得可能!

有給休暇(正式名:年次有給休暇)とは、一定の条件を満たした労働者に付与される休暇です。雇用形態は関係ありませんので、アルバイトやパートでも取得可能です。有給休暇を消化すれば、仕事を休んだとしても賃金が発生します。

有給休暇は労働基準法第39条で定められているため、会社の都合で取得させない、消化させない場合は違法になります。そのため、アルバイトであっても有給休暇の取得や消化を断る義務は会社にありません。

アルバイトに有給休暇が付与される条件は2つ

アルバイトに有給休暇が付与される条件は、以下の2つです。

  • 1.入社してから6ヶ月以上、継続的に勤務していること
  • 2.所定労働日の8割以上を勤務していること

労働基準法第39条には、この2つの条件を満たした労働者に有給休暇を付与しなければならないことが定められています。

1.入社してから6ヶ月以上、継続的に勤務していること

1つ目の条件は、現在の会社に入社してから6ヶ月以上、継続的に勤務していることです。「継続的に勤務」とありますが、毎日休まずに勤務することではありません。労働契約が継続している期間を指します。そのため、欠勤があったとしても、今の会社で6ヶ月以上勤務していれば、1つ目の条件はクリアです。

2.所定労働日の8割以上を勤務していること

2つ目の条件は、所定労働日の8割以上を勤務していることです。所定労働日とは、会社が労働契約や就業規則で定めた労働日数のことです。例えば、6ヶ月間で100日出勤する契約を結んでいたとします。実労働日数(実際に出勤した日)が80日(8割)以上あれば、問題ありません。

もちろん、この6ヶ月の期間内に風邪やケガで欠勤した日があっても8割を超えていれば大丈夫です。また、遅刻や早退した場合でも、出勤日としてカウントされます。その他にも会社の都合で休業したり、産休や育休で休業したりした場合でも出勤日扱いになります。

1つ目と2つ目の条件をどちらも満たしていれば、有給休暇の取得が可能です。どちらか片方だけでは取得できませんので、注意しましょう。

アルバイトが有給休暇で付与される日数は?

有給休暇の付与される日数は、労働契約で決めた所定労働日数や所定労働時間によって異なります。大きく分けると以下の2つに分かれます。

  • 週30時間以上・週5シフト以上の場合の日数
  • 週4シフトよりも少ない場合の日数

自分の労働条件と該当するほうを参考にしてください。

週30時間以上・週5シフト以上の場合の日数

週30時間以上・週5シフト以上・年間217日以上勤務のいずれかに該当する人は、6ヶ月間で8割以上出勤すると、年10日以上の有給休暇を取得できます。1年ごとに付与日数は増えていき、最大6年半で20日間の有給休暇を取得可能です。正社員や勤務日数の多いアルバイトやパートの人は、該当します。

勤続年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

なお、2019年に労働基準法が改正され、年10日以上の有給休暇を取得した人は、最低5日以上を取得することが義務付けられています。もちろんアルバイトも対象です。

週4シフトよりも少ない場合の日数

上記の条件に当てはまらない人でも、有給休暇の取得条件を満たしていれば有給休暇が付与されます。週所定労働日数などに応じて付与される日数が異なりますので、以下の表を参考にしてください。

週所定 労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
付与日数 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

週所定労働日数が1日であっても、有給休暇の取得条件さえ満たしていれば、6カ月後に有給休暇が1日発生します。また、週所定労働日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数に応じて有給休暇の取得日数が決まります。

出勤日数が少ないアルバイトは、有給休暇が発生しないと勘違いする人もいますが、上記の表のように発生しますので、注意しましょう。

アルバイトは有給休暇でいくらもらえるの?賃金の計算方法

アルバイトでも有給休暇が発生することを紹介しました。では、アルバイトが有給休暇を消化した場合、その日の賃金はいくらもらえるのか見ていきましょう。賃金の計算方法は以下の3つです。

  • 平均賃金を用いた計算方法
  • 通常賃金を用いた計算方法
  • 標準報酬日額を用いた計算方法

それぞれの計算方法について見ていきましょう。

平均賃金を用いた計算方法

過去3ヶ月の合計賃金から平均賃金を求め、計算する方法です。労働日数や時間が固定されていない場合、平均賃金から計算できます。平均賃金を用いた計算方法は、2種類あり、金額の高いほうを利用します。

  1. 過去3ヶ月間に支払われた賃金の合計金額÷3ヶ月間の総日数
  2. 過去3ヶ月間に支払われた賃金の合計金額÷3ヶ月間の実労働日数の60%

具体的な例をもとに計算していきましょう。時給1,200円で1日4時間、週4日働いた場合の計算は以下の通りです(1ヶ月は4週間として計算する)。

  • 4(1日の労働時間)×4(1週間の労働日数)×4(週間)×1,200(時給)×3(ヶ月)=230,400(3ヶ月間の賃金の合計金額)
  • 4(1週間の労働日数)×4(週間)×3(ヶ月)=48(3ヶ月間の勤務日数の合計)
  • 230,400(3ヶ月間の賃金の合計金額)÷48(3ヶ月間の勤務日数の合計)=4,800円(もらえる有給金額)

通常賃金を用いた計算方法

通常受け取るはずの賃金と同じ金額をもらえる計算方法です。所定労働時間が決まっている場合は、「所定労働時間×時給」または「有給を取得する日の勤務時間×時給」で求められます。計算方法がシンプルで簡単に求められるのが特徴です。

月曜日は6時間勤務、金曜日は5時勤務のように固定されている場合は、月曜日に有給を取得すると6時間分、金曜に取得すると5時間分になります。時給1,200円の場合は、以下のように計算します。

  • 月曜日出勤の場合:1,200(時給)×6(勤務時間)=7,200円(もらえる有給金額)
  • 金曜日出勤の場合:1,200(時給)×5(勤務時間)=6,000円(もらえる有給金額)

標準報酬日額を用いた計算方法

社会保険で用いられる「標準報酬日額」をもとに計算する方法です。標準報酬日額は、1~50の等級に分かれており、「標準報酬月額÷30」で求められます。標準報酬日額を用いるためには、労働者が健康保険に加入しており、かつ労使協定を結んでいる必要があります。

なお、「平均賃金を用いた計算方法」「通常賃金を用いた計算方法」「標準報酬日額を用いた計算方法」の3つを紹介しましたが、どの計算方法を用いるかは会社次第です。労働者が計算方法を決められませんので、注意しましょう。

アルバイトが有給休暇を取得するときに気をつけること

アルバイトが有給休暇を取得するときに気をつけることは、以下の通りです。

  • アルバイトも最低年5日は有給休暇を消化しなければならない
  • 有給休暇を消化するときは早く申し出る
  • 有給休暇には時効がある
  • 有給休暇は原則好きなタイミングで取得できる

フルタイムの正社員と違い、出勤日数の少ない人であれば有給休暇とのかかわりが少ないです。そのため、有給休暇について知らなければ損する場合もありますので、注意点を見ておきましょう。

アルバイトも最低年5日は有給休暇を消化しなければならない

アルバイトの中でも年10日以上の有給休暇を取得した人は、最低年5日は有給休暇を消化しなければなりません。有給の義務化は労働基準法で定められています。年10日以上の有給休暇を取得した人に、最低年5日の有給休暇を消化させなかった場合、会社は対象者1人につき30万円の罰金が科せられます。

そのため、対象者には会社から有給を消化させるよう促されるでしょう。しかし、年10日以下の場合は有給消化の義務がありません。有給休暇が付与されていることを知らず、時効にならないように気をつけましょう。

自分に有給休暇がいくら付与されているか、どのタイミングで付与されるかわからない場合は、会社の事務担当の方や上司に聞いてください。

有給休暇を消化するときは早く申し出る

有給休暇を消化したときは、早めに上司に消化したい日を伝えましょう。急に「明日、有給休暇を消化したい」と伝えてもシフトの調整などが難しい場合があります。急に伝えると上司や他の従業員の迷惑になりますので、早めに伝えましょう。

正社員に比べるとアルバイトは、仕事の裁量が小さいので有給休暇を消化しやすいです。

有給休暇には時効がある

有給休暇の時効は2年です。2年を過ぎた有給休暇は消滅しますので、注意しましょう。アルバイトは、自分に有給が付与されているかわからないケースが多くあります。会社が親切に教えてくれるとは限りませんので、自分で管理することも大切です。

とくに、「1.入社してから6ヶ月以上、継続的に勤務している」「2.所定労働日の8割以上を勤務している」の2つを満たしている場合は、必ず有給が付与されます。自分がアルバイトとして契約した時期を覚えておきましょう。

有給休暇は原則好きなタイミングで取得できる

労働者は有給休暇を消化する権利がありますので、基本的に好きなタイミングで取得可能です。会社は法律上、有給休暇の消化を拒否できません。ただし、会社には「時季変更権」があります。時季変更権とは、会社の繁忙期や有給を消化すると業務に支障が出る場合などに、時期を変更できる権利です。

「今は忙しいので〇月にしてほしい」などの指示があれば従いましょう。会社の繁忙期や新入社員が入社する4月、年末などは忙しい時期なので避けるほうが好ましいです。また、好きなタイミングで取得できますが、他の従業員のシフトの関係もありますので、早めに伝えるように心がけましょう。

アルバイトが有給休暇を消化する方法は?

アルバイトが有給休暇を消化するときは、上司に相談してください。「〇〇日に有給休暇を消化したいのですが」と伝え、上司の指示を仰ぎましょう。会社によって方法は変わりますが、用紙に記入したり、パソコンで入力したりなど作業が必要になる場合があります。

休みたい理由は具体的に説明する必要はありません。説明しても構いませんが「私用のため」でも問題ありません。会社によって異なりますが、慶弔休暇や生理休暇などの制度がある場合は有給休暇に当てはまらないこともあります。事前に上司に相談したり、就業規則を確認したりしましょう。

アルバイトの有給休暇に関するよくある質問

アルバイトの有給休暇に関するよくある質問は、以下の通りです。

  • 学生のアルバイトでも有給休暇は発生する?
  • アルバイトの有給休暇はいつからもらえるの?
  • アルバイトには有給休暇がないといわれたら?違法?

それぞれについて見ていきましょう。

学生のアルバイトでも有給休暇は発生する?

学生のアルバイトでも以下の条件を満たせば、有給休暇は発生します。

  • 1.入社してから6ヶ月以上、継続的に勤務していること
  • 2.所定労働日の8割以上を勤務していること

有給休暇の付与条件は、年齢や雇用形態にかかわらず上記の2つの条件により決まります。そのため、学生のアルバイトでも年10日以上の有給休暇を取得した場合は、最低年5日は有給休暇を消化しなければなりません。

アルバイトの有給休暇はいつからもらえるの?

上記で説明した条件を満たせば有給休暇がもらえますので、アルバイトとして働き始めてから6カ月後に有給休暇がもらえます。何日もらえるかは、労働契約で決めた所定労働日数や所定労働時間によって異なります。「アルバイトが有給休暇で付与される日数は?」で、付与される日数について解説していますので、参考にしてください。

アルバイトには有給休暇がないといわれたら?違法?

アルバイトには有給休暇がないといわれた場合、違法に当たるケースがほとんどです。もちろん先ほど紹介した条件を満たしていなければ有給休暇はありません。アルバイトという雇用形態には有給休暇がない、という意味であれば間違いです。

アルバイトには有給休暇がないといわれて、有給休暇を消化できない場合は労働基準法違反になりますので、相談窓口を利用しましょう。社内の相談窓口や、労働基準監督署、労働組合、弁護士などの相談窓口があります。

まずは社内の相談窓口に相談し、会社内で問題解決できないか図りましょう。

まとめ

アルバイトやパートであっても、以下の条件を満たせば有給休暇は発生します。

  • 1.入社してから6ヶ月以上、継続的に勤務していること
  • 2.所定労働日の8割以上を勤務していること

出勤日数の少ないアルバイトであれば、有給休暇が付与されていることに気がつかない場合があります。何日付与されているのか、取得条件を満たしているのか、などわからなければ上司や事務に相談しましょう。

有給休暇は2年の時効があるので、消化しなければ消滅してしまいます。知らず知らずのうちに消滅させないためにも、自発的に行動を移し、有給休暇を消化しましょう。

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