倉田 勲(くらた いさお)

退職代行は弁護士にお任せください|労働問題の解決実績が豊富な弁護士

千葉第一法律事務所 | 倉田 勲(くらた いさお)

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階

受付時間: 平日 9:00~20:00
土日祝 10:00~20:00
※18時以降の夜間及び土日祝日はすぐには対応できないことがございます。

千葉第一法律事務所

メール相談可
オンライン相談可
土日対応可
千葉第一法律事務所オフィス
事務所名 千葉第一法律事務所
電話番号 050-
所在地 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7階
担当弁護士名 倉田 勲(くらた いさお)
所属弁護士会
登録番号
千葉県弁護士会
No.56949
担当弁護士:千葉第一法律事務所

退職や労働問題でお悩みの方はご相談ください

私は千葉市、市川市、船橋市、習志野市を中心に、労働問題に関するご相談をお受けしております。

私が所属する法律事務所は1956年に開設された歴史ある法律事務所です。これまで労働者や消費者、中小零細企業の経営者の方などから様々なご相談をお受けし、多くの事件を解決に導いてきました。

労働問題は、収入や生活そのものに直結する重要な問題です。

  1. 退職をしたいのに会社が応じてくれない
  2. 未払い残業代がある
  3. 突然解雇を告げられた
など、おひとりでお悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

当事務所が積み重ねてきた経験やノウハウも活用し、それぞれの状況に応じた解決を目指します。

依頼者様の視点に立ち、市民の皆様にとって頼れるパートナーでありたいと考えていますので、退職や労働問題でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

定休日 土・日・祝
相談料 30分ごとに5,500円(税込)
最寄駅 千葉モノレール「葭川公園駅」より徒歩5分 
対応エリア 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県
電話受付時間 平日 9:00~20:00
土日祝 10:00~20:00
※18時以降の夜間及び土日祝日はすぐには対応できないことがございます。
着手金 11万円(税込)~
報酬金 11万円(税込)~
           千葉第一法律事務所に相談

【対応分野】千葉第一法律事務所

退職代行
残業代請求
給与未払い
不当解雇
有給消化
ハラスメント
退職金未払い
公務員の退職
会社との交渉

退職代行を弁護士に依頼するメリット

退職代行サービスは数多く存在しますが、私は弁護士へ依頼することをおすすめしています。その理由のひとつが、非弁行為の問題です。

非弁行為とは、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことです。会社へ退職の意思を伝えるだけであれば問題にならない場合もありますが、有給休暇の取得や退職条件などについて会社と交渉することは、法律事務にあたる可能性があり、弁護士でない退職代行業者では対応できない場合もあります。

また、退職に伴っては未払い残業代や退職金などの労働問題が発生することもあります。そのため、退職手続きだけでなく、その後のトラブルも見据えるのであれば、弁護士へ依頼するメリットは大きいといえます。

会社との交渉を一任できる

退職にあたって大きな負担となるのが、会社とのやり取りです。退職の意思を伝えた後に引き留められたり、何度も連絡が来たりすることで、精神的な負担を感じる方もいるでしょう。

弁護士にご依頼いただくことで会社との窓口を一本化できるため、ご本人が直接対応する必要はありません。退職に向けた交渉もお任せいただけますので、精神的な負担を軽減しながら手続きを進めることができます。

雇用保険などの手続きをすべて任せられる

退職後には健康保険や雇用保険、年金などについて確認しなければならないことがあり、会社への連絡だけでなく様々な手続きが必要です。

弁護士へご依頼いただくことで、退職に関する手続きについて弁護士と相談しながら進められるので、不安を抱えたまま対応する必要はありません。

未払い残業代などの労働トラブルにも対応できる

退職を考えている方の中には未払い残業代や退職金、労災などの問題を抱えている方もいらっしゃいます。そのような場合、退職だけを進めても問題の根本的な解決にはならないことがあります。

弁護士であれば退職手続きだけでなく、未払い残業代請求や退職金請求、労災に関する問題などについてもあわせて対応することが可能です。退職と同時に労働問題も解決したいという方は、ぜひご相談ください。

労働問題の解決実績が豊富な弁護士

私はこれまでに未払い残業代請求や不当解雇、労災に関する問題など、様々な労働問題のご相談をお受けしてきました。

これまで労働問題に取り組んできた経験を活かし、退職に伴う問題も含めて対応いたします。単に退職の意思を伝えるだけでなく、その後のトラブルまで見据えた退職代行が可能ですので、何らかのトラブルが原因で退職をお考えの方も、ぜひ安心してお任せください。

顧問業務を通じて培った企業側の労働問題の知見あり

私は労働者側のご相談だけでなく、顧問弁護士として企業側の労働問題にも数多く携わってきました。企業から労働問題のご相談を受ける中で、従業員への対応方法や解雇、人事労務上のトラブルなど、様々な問題についてアドバイスを行ってきています。

そのため、企業がどのような考えで対応しているのか、どのような主張をしてくるのかについても理解しています。

労働者側・企業側の双方の事例に携わってきた経験を活かし、どのように交渉を進めれば円滑に退職できるのか、どのような点がトラブルになりやすいのかを見極めながら対応いたします。

これは、労働問題の対応実績を積み重ねてきた弁護士だからこその強みであると考えています。

解決事例のご紹介

退職代行に関するご相談の背景には、未払い残業代や退職金、解雇などの問題が潜んでいることも少なくありません。

そのため、私は単に退職の意思を会社へ伝えるだけではなく、退職に伴って発生している労働問題にも目を向けながら対応することを大切にしています。

以下では、その一部をご紹介いたしますので、退職代行を検討されている方はぜひ参考にしていただければ幸いです。

【事例紹介】未払い残業代約200万円を回収した事例

飲食店に勤務していた依頼者様から、退職後に未払い残業代があるのではないかとのご相談を受けた事例です。

ご相談を受けて確認したところ、依頼者様の手元には契約書やタイムカードなどの資料が残っていませんでした。

そこで私は、契約書やタイムカードに代わる証拠を集めた上で、会社に対して未払い残業代の請求を行いました。すると、約200万円の未払い残業代があることが判明したため、会社に対して内容証明郵便を送付し、支払いを求めて交渉を進めました。

交渉の結果、未払い残業代約200万円を満額回収することができました。

未払い残業代の請求では、契約書やタイムカードがないことを理由に請求を諦めてしまう方もいらっしゃいます。しかし、本事例のように、それらに代わる証拠をもとに請求できる場合もありますので、諦める前にまずは一度ご相談ください。

【事例紹介】整理解雇の無効を主張して給与3か月分の解決金を回収した事例

新型コロナウイルスの影響による業績悪化を理由として、会社から整理解雇の通知を受け、退職することになった依頼者様からのご相談です。

整理解雇については、判例上一定の要件を満たしていなければ無効となります。ご相談内容を確認したところ、それらの要件を満たしていない可能性がありました。

そこで私は会社に対して解雇無効を主張する内容証明郵便を送付し、会社側の代理人弁護士と交渉を行いました。

その結果、給与約3か月分に相当する解決金を回収する内容で合意が成立しました。

【事例紹介】試用期間満了による退職で350万円の解決金を獲得した事例

試用期間6か月で採用された依頼者様が、試用期間満了時に「会社に合わない」と言われ、退職することになった事例です。

試用期間中や試用期間満了時であっても、会社が自由に労働者を辞めさせることができるわけではありません。そこで、私は会社側と交渉を行った結果、350万円の解決金で合意退職することで解決に至りました。

会社から一方的に退職を求められた場合や解雇に納得できない場合には、早い段階で弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

悩んで次にいけないなら、一度ご相談ください

退職の問題は、その後の生活や働き方にも関わる大きな決断です。

そのため、「本当に辞めてよいのだろうか」「会社と揉めたくない」「自分が我慢すれば済むのではないか」と考え、おひとりで悩み続けてしまう方もいます。

悩み続けた結果、どうすればよいのかわからなくなっているのであれば、まずは一度ご相談ください。

私は退職代行だけでなく、未払い残業代や不当解雇などの労働問題にも取り組んできた実績があります。現在の状況をお聞きした上で、どのような選択肢があるのか、どのような解決方法が考えられるのかを一緒に考えていきますので、私とともに問題を解決しましょう。

アクセス

関連都道府県と市区町村


※電話での無料相談及びメールでの無料相談に対応していない事務所もございますので一度お問い合わせください。

千葉第一法律事務所に相談
    登録カテゴリや関連都市:

退職代行でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

退職のお悩みを一人で解決するのは心身ともに負担が大きいです。ぜひ、専門家にご相談ください。

カテゴリの最新記事

千葉第一法律事務所に相談
千葉第一法律事務所に相談する
050-
千葉第一法律事務所に相談する
PAGE TOP