有給休暇の買取は、原則として法律で禁止されています。労働基準法では「労働者が取得する権利」を守るため、有給をお金に換えることは例外を除き認められていません。
しかし、退職時など特定のケースでは買取が可能です。本記事では、有給休暇の買取が違法とされる理由や例外的に認められるケースを紹介します。
また、買取金額の相場や計算方法、有給休暇を買い取ってもらう方法なども紹介しますので、参考にしてください。
・有給休暇の買取は、労働基準法第39条で原則として禁止されている
・有給休暇の買取が可能なケースは、退職時に有給が残っている、法定日数を超えた有給休暇を買い取る、時効を過ぎた場合
・有給休暇を買い取ってもらう方法は、就業規則を確認する、有給を消化できない理由を明確に伝える、労働基準監督署に相談するなど
・有給休暇の買取に関する注意点は、買取は予約できない、買取する義務は会社にない、買取=有給の取得にはならない
目次
有給休暇の買取は原則違法になる
有給休暇の買取は、労働基準法第39条で原則として禁止されています。有給休暇は心身の疲労を回復し、健康的に働くための休暇として付与されるものであり、賃金の代わりに休息を取る権利です。
そのため、お金に換えることは本来の目的に反します。労働基準法第39条第1項では、使用者に対し「一定の勤続期間を満たした労働者に有給休暇を与えなければならない」と定めています。
つまり、会社は有給を与える義務があり、労働者が希望すれば取得できる環境を整えることが必要です。にもかかわらず、有給を使わせずにお金で処理することは、法律の趣旨に反する行為です。
労働者が有給を申請しても、会社が買取にするとして休暇を与えない場合や、労働者が有給の買取を要求することは違反になります。
ただし、例外的に退職時に有給が残っている場合や法定日数を超えた有給休暇など、一定の条件下では買取が認められています。次は、有給休暇の買取が可能なケースについて見ていきましょう。
有給休暇の買取が可能なケース
有給休暇の買取は原則として禁止されていますが、すべてのケースで違法となるわけではありません。労働基準法の趣旨に反しない範囲であれば、例外的に買取が認められる場合があります。
有給休暇の買取が可能なケースについて紹介します。
- 退職時に有給が残っている場合
- 法定日数を超えた有給休暇を買い取る場合
- 時効を過ぎた有給休暇を買い取る場合
退職時に有給が残っている場合
退職日までに有給休暇をすべて消化できなかった場合は、会社が未消化分を買い取ることが認められます。退職後は勤務関係が終了しているため、もはや休暇を取得することができません。
そのため、労働者に不利益が生じないよう、残っている有給を金銭に換えて支払うことが法律上も容認されています。
厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発150号)でも、「退職時に未消化の年次有給休暇を買い取ることは差し支えない」と明示されています。
したがって、退職日までに消化しきれなかった有給分は、労働者の請求により買い取ってもらえることが可能です。
なお、円満退職を目指したい場合は、退職日を後ろにずらして有給を取得することも方法の一つです。
ただし、転職先の入社日が決まっている、解雇などで退職日を変更できない、といった場合は難しいでしょう。
関連記事:退職時に有給消化できない時の対処法は?有給の消化方法と違法について解説
法定日数を超えた有給休暇を買い取る場合
会社が法律で定められた日数(法定日数)よりも多く有給休暇を付与している場合、その超過分については買取が認められます。
たとえば、労働基準法で定められた年次有給休暇の最大付与日数は20日ですが、会社が就業規則などで25日分を与えているときは、超過した5日分を金銭で精算しても違法にはなりません。
このように、法定日数を超える部分は、会社が任意で設けた特別な福利厚生として扱われます。たとえば、以下の通りです。
- バースデー休暇(誕生日に取得できる特別休暇)
- リフレッシュ休暇(勤続年数に応じて付与される長期休暇)
- 慶弔休暇(結婚や出産などの特別な事情による休暇)
- 永年勤続表彰休暇(一定の勤続年数を達成した社員への表彰休暇)
これらの特別休暇や法定日数を超える有給休暇は、会社が独自に運用できる部分のため、買取も企業の裁量に委ねられます。
時効を過ぎた有給休暇を買い取る場合
有給休暇には2年の時効があり、付与日から2年を過ぎると自動的に権利が消滅します。そのため、時効が過ぎてしまう有給休暇については買取を行うことが可能です。
また、すでに時効が過ぎて権利が消滅した有給休暇についても、会社が任意で買い取ることは認められます。
この場合、労働基準法第39条の「休暇を与える義務」はすでに消滅しているため、法的な制限には当たりません。
ただし、注意が必要なのは買取を事前に約束しておくことです。
行政解釈(昭和30年11月30日基収第4718号)では、時効で消滅する有給休暇に対して、あらかじめ金銭で精算すると決めておくことは、休暇の取得を妨げるおそれがあるため違法とされています。
つまり、「どうせ買い取るから使わなくていい」という意図がある場合は、労働者の権利を害する行為とみなされます。
有給休暇の買取金額・計算方法
有給の買取金額は、基本的に労働者の1日あたりの平均賃金や所定労働時間に応じて算出されます。有給休暇の買取金額の相場と、実際の計算方法について具体的に解説します。
- 有給休暇の買取金額の相場
- 有給休暇の買取金額の計算方法
有給休暇の買取金額の相場
有給休暇の買取金額に明確な相場はありません。なぜなら、計算方法や支給基準は会社ごとに異なり、最終的には企業の裁量で決定されるからです。
一般的には、直近3か月の平均賃金をもとに日給換算して支給するケースが多く見られます。たとえば、月給30万円・月の労働日数が20日の場合、1日あたりの賃金は約1万5,000円となります。
ただし、計算方法は他もあり、次の「有給休暇の買取金額の計算方法」にて詳しく紹介していますので、参考にしてください。
厚生労働省が定める「平均賃金の算定方法」(労働基準法第12条)によれば、「過去3か月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で割った金額」を基準に算出します。
この平均賃金には、基本給だけでなく残業代や各種手当も含まれることが特徴です。
ただし、会社によっては「基本給のみを対象とする」あるいは「賞与や歩合給を除外する」といった独自ルールを設けている場合もあります。
そのため、実際の買取金額を確認したい場合は、就業規則や給与規程を確認し、人事・総務部門へ問い合わせるのが確実です。
有給休暇の買取金額の計算方法
有給休暇を買い取る際の金額は、会社の規程や就業形態によって計算方法が異なります。主に次の4つの方式が用いられています。
- 通常の賃金をもとに買取する場合の計算方法
- 平均賃金をもとに買取する場合の計算方法
- 標準報酬月額をもとに買取する場合の計算方法
- 会社が独自に定めた金額で買取する場合の計算方法
通常の賃金をもとに買取する場合の計算方法
1日分の所定労働時間と時間給から算出する方法が一般的で、計算方法は以下の通りです。
1日の賃金 = 時間給 × 所定労働時間
たとえば、時給1,200円・1日8時間勤務の場合、1日あたりの買取金額は「1,200円 × 8時間 = 9,600円」となります。
平均賃金をもとに買取する場合の計算方法
過去3か月間に支払われた賃金の合計を、その期間の日数で割って算出します。賞与や残業代なども含まれるのが特徴です(労働基準法第12条)。
平均賃金 = 過去3か月の賃金総額 ÷ 3か月の総日数
たとえば、直近3か月の賃金が合計90万円、総日数が92日の場合、平均賃金は「90万円 ÷ 92日 = 約9,783円/日」となります。
なお、賃金総額には、通勤手当、家賃手当などの毎月支払われる手当は含まれますが、賞与(ボーナス)などの臨時で払われるものは含まれませんので注意しましょう。
標準報酬月額をもとに買取する場合の計算方法
社会保険料の算定などに用いられる「標準報酬月額」をもとに、日額へ換算する方法です。主に公務員や一部の大企業で採用されています。
1日の賃金 = 標準報酬月額 ÷ 30
たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、1日あたりの金額は「30万円 ÷ 30日 = 1万円」となります。
会社が独自に定めた金額で買取する場合の計算方法
就業規則や社内規程で、あらかじめ定めた固定額を支給するケースもあります。たとえば「1日あたり1万円を上限とする」などの形で設定されることが多いです。
なお、このような独自設定による買取金額については、法律上の具体的な金額基準は設けられていません。
有給の買取そのものが、労働者に不利益を与えない場合に限って例外的に認められているため、会社がいくらに設定しても原則として問題はありません。
ただし、金額があまりに低すぎる場合は注意が必要です。実際の賃金水準とかけ離れている場合、労働者として納得できる金額になるよう会社に相談・交渉することが望ましいでしょう。
有給休暇を買い取ってもらう方法
有給休暇の買取は、法律で原則禁止されているため、会社の判断や社内ルールに基づいて例外的に行われます。
そのため、労働者が希望しても必ず買い取ってもらえるとは限りませんので注意しましょう。実際に有給を買い取ってもらいたいときに取るべき方法を紹介します。
- まずは会社の就業規則を確認する
- 有給を消化できない理由を明確に伝える
- 正当な理由があるのに買取を拒否された場合は、労働基準監督署に相談する
まずは会社の就業規則を確認する
有給休暇の買取は、法律で原則禁止されているため、まずは会社がどのようなルールを設けているかを確認することが大切です。
時効を迎える場合や退職時など、例外的に買取が認められるケースもありますが、実際に買い取るかどうかは会社の判断に委ねられています。
就業規則や賃金規程に、有給休暇の買取に関する具体的なルールが記載されていることがあります。たとえば「退職時に未消化分を買い取る」「法定日数を超えた分のみ支給する」といった形です。
これらの規程は、労働者が自由に閲覧できるものとされており(労働基準法第106条)、人事や総務に申し出れば確認可能です。
まずは自分の勤務先でどのような取り扱いになっているのかを把握し、条件が合致する場合に買取を検討しましょう。
有給を消化できない理由を明確に伝える
有給休暇の買取を希望する際は、まず「なぜ有給を消化できないのか」という理由を具体的に伝えることが重要です。
会社側は、原則として有給を取得させる義務があるため、買取を認めるには合理的な事情が必要になります。たとえば、以下のようなケースです。
- 業務の引き継ぎが多く、退職日までに休暇を取る余裕がない
- 人員不足で、業務上どうしても休めない状況にある
- 時効を迎える有給があり、消化の見込みがない
このように、やむを得ず有給を使えない事情を説明すれば、会社としても労働者の不利益を防ぐために買取を検討する余地があります。
口頭で伝えるだけでなく、必要に応じて書面やメールで理由を残しておくと、後のトラブル防止にもつながります。
正当な理由があるのに買取を拒否された場合は、労働基準監督署に相談する
有給休暇の買取は、会社に義務づけられているものではありません。そのため、買い取ってもらえないこと自体は違法ではありません。
しかし、会社が「就業規則で定められているのに支払わない」「有給の申請を受け付けない」「取得を妨げるような対応をする」といった行為をしている場合は、労働基準法第39条や第106条に違反するおそれがあります。
このようなときは、労働基準監督署へ相談するのが適切です。相談は無料で、匿名で行うことも可能です。
相談する際には、有給を申請した記録や会社からの拒否のメール、未消化の有給日数を示す勤怠データなど、会社の不当な対応を裏付ける資料をそろえておくよいでしょう。
監督署では、労働基準法違反が確認された場合に、会社へ指導や是正勧告を行ってくれます。
ただし、「有給を買い取ってくれない」という理由だけでは対応してもらえないことが多いため注意が必要です。
繰り返しになりますが、有給休暇の買取はあくまで会社の任意対応であり、違法性があると判断できるケースのみ相談するようにしましょう。
有給休暇の買取に関する注意点
有給休暇の買取は例外的に認められる制度であるため、誤解したまま手続きを進めるとトラブルにつながるおそれがあります。
とくに、予約の禁止・会社の義務でないこと・取得扱いにならないことの3点は誤解しやすいポイントです。
- 有給休暇の買取を予約することはできない
- 有給休暇の買取は会社の義務ではない
- 有給休暇の買取=有給の取得にはならない
有給休暇の買取を予約することはできない
有給休暇の買取は、将来的に現金化を前提としておくような事前の取り決めは認められていません。
行政解釈(昭和30年11月30日基収第4718号)でも、時効で消滅する有給に対して、あらかじめ金銭で精算する約束をすることは、労働者が有給を取得しなくなるおそれがあるため、違法とされています。
たとえば、「使わなかった有給は年度末に自動的に買い取る」「有給を使わずに退職した場合は一定額を支払う」といったルールを設けることは、法律の趣旨に反します。
有給休暇は本来、労働者が心身を休めるための権利であり、お金に換えることを前提にする制度ではないからです。
したがって、有給の買取はあくまで休暇として取得できなかった場合の例外的措置であり、将来的な予約や事前契約は行ってはいけません。
有給休暇の買取は会社の義務ではない
有給休暇の買取は、法律上、会社に義務づけられているものではありません。
労働基準法第39条では休暇を与える義務が定められていますが、買い取る義務までは規定されていません。そのため、会社が買取を行うかどうかは、あくまで就業規則や会社の判断によります。
たとえば、退職時に有給が残っていたとしても、会社側に買取ルールがなければ支払いを求めることはできません。
一方で、就業規則などに「退職時は未消化分を買い取る」と定められている場合は、その範囲内で支払いが行われるのが一般的です。
有給休暇の買取=有給の取得にはならない
有給休暇を買い取ってもらっても、休暇を取得したとはみなされません。あくまで未消化分に対して金銭が支払われるだけであり、労働者が休息をとったとは評価されないためです。
労働基準法第39条は、有給休暇の目的を心身の疲労回復としていますので、お金に換えることは制度の本来の趣旨に反します。
また、2019年4月の法改正により、会社には年5日分の有給休暇を確実に取得させる義務(労働基準法第39条第7項)が課されています。
この義務は、労働者が自発的に5日取得しない場合でも、会社が時季指定を行って休ませなければならないというものです。
したがって、買取によってこの義務を代替することはできません。会社が買取で処理しても、年5日の有給休暇を与えたことにはならず、義務違反とみなされる可能性があります。
有給休暇を消化できないときの対処法
業務が忙しい、人手が足りないなどの理由で有給休暇を取得できないまま期限を迎えてしまうケースは少なくありません。
しかし、有給休暇は労働者に認められた法的な権利であり、会社の都合だけで取得を制限することはできません。
ここでは、有給を使いたくても思うように取得できないときに取るべき具体的な対処法を紹介します。
- まずは上司に有給取得したい旨を相談する
- 時間単位で取得できないか交渉する
- 有給消化しやすいように周囲に協力してもらう
- 退職前に有給をまとめて消化する
- 労働基準監督署や労働組合に相談する
まずは上司に有給取得したい旨を相談する
有給休暇を取得したいときは、まず直属の上司に早めに相談することが大切です。労働基準法第39条では、労働者が請求したタイミングで有給休暇を取得できると定められています。
ただし、会社には「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、有給の時期を変更できる時季変更権があります。
この権利は、取得日を別の日にずらすことを認めるものであり、取得自体を拒否することは認められていません。
つまり、業務に大きな支障が出ない範囲であれば、上司は有給の取得を認める義務があります。
繁忙期などでどうしても難しい場合でも、閑散期や業務の落ち着いたタイミングを選んで相談すれば、スムーズに承認される可能性が高まります。
関連記事:有給が取れない場合の対処法は?人手不足でも取得するコツや違法について解説
時間単位で取得できないか交渉する
有給休暇は、必ずしも1日単位で取得する必要はありません。労働基準法第39条第4項の規定に基づき、会社が就業規則などで定めていれば「時間単位」での有給取得も可能です。
たとえば「午前だけ休む」「午後から出勤する」といった柔軟な取り方ができます。
この制度は、家庭の事情や通院、子どもの送迎など、短時間だけ休みたいときに便利です。業務への影響も少ないため、上司や同僚に迷惑をかけにくいのが特徴です。
ただし、時間単位の取得は会社の制度として導入されていなければ利用できません。導入の有無や取得ルールは就業規則に記載されています。
まずは会社に制度があるかを確認し、可能であれば「丸1日ではなく半日・数時間の取得にしたい」と具体的に相談してみましょう。
有給消化しやすいように周囲に協力してもらう
有給休暇を取得しづらいと感じる場合は、同僚やチームメンバーに協力を依頼し、休みやすい環境をつくることも大切です。
自分の担当業務を整理し、引き継ぎ資料を準備しておくことで、休暇中も仕事が滞らないようにできます。
たとえば、「この日は〇〇さんに対応をお願いした」「業務マニュアルを共有フォルダに入れた」といった準備をしておくと、周囲の安心感も高まり、上司からの承認も得やすくなります。
また、職場全体で有給取得を推進する雰囲気をつくることも重要です。上司や同僚が有給を取る姿勢を見せれば、「お互いさま」という空気が生まれ、取得しやすくなります。
退職前に有給をまとめて消化する
退職が決まっている場合は、残っている有給休暇をまとめて消化する方法も有効です。労働基準法第39条では、退職が決まっていても有給休暇を取得する権利は消滅しないと定められています。
そのため、会社の都合だけで退職前は休めないと制限するのは法律違反となるおそれがあります。
実際に、退職日から逆算して引き継ぎや残務整理を済ませ、その後に有給をまとめて取得するケースが一般的です。
ただし、業務上の引き継ぎが不十分なまま長期休暇に入るとトラブルにつながるおそれがあります。事前に上司と相談し、引き継ぎが完了したうえで有給を消化するという流れを明確にしておくと安心です。
労働基準監督署や労働組合に相談する
職場で有給休暇の取得を妨げられている場合や、申請しても理由なく拒否される場合は、労働基準監督署や労働組合への相談を検討しましょう。
自分だけで解決しようとすると、会社との関係が悪化したり、泣き寝入りになってしまうこともあります。
労働基準監督署では、会社の対応が労働基準法に違反していないかを確認し、問題があれば会社に対して是正指導を行います。
相談は無料で、匿名でも受け付けています。証拠として、有給申請の記録や勤怠データ、メールのやり取りなどを残しておくとスムーズです。
また、社内や地域の労働組合を通じて相談する方法もあります。組合が会社との間に入り、交渉や調整をしてくれるため、個人で直接言いづらい場合にも有効です。
職場で声を上げにくいときは、こうした外部機関を積極的に頼ることが大切です。
関連記事:労働組合にはどんなことまで相談できる?相談事例や流れを解説
有給休暇の買取に関するよくある質問
有給休暇の買取に関するよくある質問を紹介します。
- 有給の買取はなぜ違法なの?
- 有給の買取はいくらもらえるの?
- 公務員も有給の買取は違法?
有給の買取はなぜ違法なの?
有給休暇の買取が原則として違法とされているのは、労働者の健康を守るための制度である有給休暇の本来の目的に反するからです。
労働基準法第39条は、有給休暇を「心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を送るための休暇」と位置づけています。
つまり、有給休暇はお金をもらうための制度ではなく、実際に休むこと自体が目的です。
そのため、会社が「休む代わりにお金を払う」として有給を買い取る行為は、労働者が休む機会を奪うことにつながり、法律の趣旨に反すると判断されます。
有給の買取はいくらもらえるの?
有給休暇を買い取ってもらう場合、受け取れる金額は会社の規程によって異なります。法律で具体的な金額が決められているわけではなく、企業ごとにどの基準で計算するかが定められています。
多くの企業では、1日あたりの賃金を目安として算出するのが一般的です。たとえば、月給制の社員であれば「月給 ÷ 月の所定労働日数」で1日分を計算し、その金額を基準に買取が行われます。
公務員も有給の買取は違法?
公務員の場合も、原則として有給休暇の買取は認められていません。
国家公務員法および地方公務員法のもとでは、有給休暇は「職員の心身の健康を保持するために与えられる休暇」であり、労働基準法と同様に取得して休むこと自体が目的とされています。
そのため、在職中に有給をお金に換えることは制度の趣旨に反し、原則として行われません。
ただし、退職時に消化しきれなかった有給については、例外的に金銭補償が認められている自治体や機関もあります。
これは、すでに勤務関係が終了し、実際に休暇を取ることが不可能になったため、労働者に不利益を与えないようにするための措置です。
つまり、公務員であっても「在職中の買取は禁止」「退職時などに限り一部支給が認められる場合がある」という点で、民間企業とほぼ同じ考え方が適用されます。
まとめ
有給休暇の買取は、原則として労働基準法で禁止されています。有給はお金をもらう制度ではなく、休んで心身を回復するための制度であるためです。
ただし、退職時に残っている有給や、法定日数を超える特別休暇分など、休暇として取得できない特例的な場合には買取が認められています。
退職時に有給休暇を消化できない、退職意思を伝えると執拗に引き止められるなど、退職に関する悩みがある人は、退職代行ほっとラインまでご相談ください。

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