転勤は拒否できる?断る時の正当な理由や正しい断り方を解説します

「会社から転勤を命じられたけど拒否できるの」といった疑問を持つ人は、多いのではないでしょうか。結論からいえば、転勤命令は原則拒否できません。しかし、正当な理由がある場合や、内示段階であれば転勤を拒否できる可能性があります。

本記事では、転勤を拒否できる正当な理由や上手に拒否する断り方について解説します。

本記事の結論
・転勤命令は原則拒否できない
・頑なに拒否した場合は懲戒解雇や降格などのリスクがある
・やむを得ない事業や不要な理由であれば転勤を拒否できる

転勤命令は拒否できるのか

転勤命令は拒否できるのか説明します。具体的には以下3つについて見ていきましょう。

  • 原則転勤は拒否できない
  • 内示段階であれば転勤を拒否できる可能性がある
  • 転勤を拒否したときの処分

原則転勤は拒否できない

転勤命令は原則拒否できません。これは就業規則に「会社は従業員に対して転勤を命じられる」といった内容が記載されているからです。厚生労働省が発表している「モデル就業規則」には以下のように記載されています。

会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する
業務の変更を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させること
がある。
3 前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

引用元:モデル就業規則 – 厚生労働省

上記のように定められていますが、会社は労働者の育児や介護の状況に配慮しなければなりません。育児・介護休業法には、労働者の仕事と育児の両立ができるように意向聴取や配慮が会社に義務付けられています。

つまり会社は、転勤や勤務時間などを配慮した上で、勤務命令を出す必要があるということです。

内示段階であれば転勤を拒否できる可能性がある

正式に転勤命令が下されてからでは、転勤を拒否できません。しかし、内示段階であれば交渉次第で内容が変わる可能性があります。一般的な会社であれば、転勤命令を下す前に内示や内内示、打診といった形で、事前に社員へ連絡があります。

必ずしも自分の希望が通るとは限りませんが、会社によっては転勤を拒否することが可能です。たとえ、転勤自体は拒否できなかったとしても、希望する勤務地に変えてもらったり、育児休暇中の間は転勤を免除してもらえたりなど、条件を緩和できる場合もあります。

転勤を拒否したときの処分

転勤に応じる義務があることを就業規則で定めている場合は、転勤を拒否すると就業規則違反になります。転勤を拒否したときに考えられる処分としては、「懲戒解雇」「降格・減給処分」「退職勧奨」の3つです。

懲戒解雇

懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重い処分であり、一方的に従業員を退職させることが可能です。就業規則において、転勤拒否が懲戒解雇にあたると定めていた場合、懲戒解雇になる可能性があります。

懲戒解雇を命じられたとしても、すぐに解雇になるわけではありません。労働基準法第20条では、「解雇は30日前に予告しなければならない」と義務付けられています。

しかし、懲戒解雇によって退職した場合、転職活動が不利になる可能性が高いです。

降格・減給処分

懲戒解雇にあたらない場合は、降格や減給処分になる可能性があります。会社の就業規則によって処分内容が異なりますが、評価が下がることは覚悟しておきましょう。

退職勧奨

懲戒解雇は一方的に従業員を退職できますが、従業員から「不当解雇だ」と訴えられる可能性があります。不当解雇のリスクを避ける手立てとして「退職勧奨」があります。退職勧奨は会社が従業員に対して、退職を促し、互いに合意があれば退職させられる方法です。

退職勧奨されたときの対処法については、以下の記事で詳しく紹介してますので、ぜひ参考にしてください。

退職勧奨されたらどうするべき?適切な対応方法と退職勧奨のよくある手口を解説します – 退職代行ほっとライン

転勤を拒否できる正当な理由と判例

転勤は原則拒否できませんが、正当な理由があれば転勤を拒否できます。転勤を拒否できる正当な理由は、以下の4つです。

  • 不当な目的による転勤
  • 重度な病気や介護が必要な従業員に対する転勤
  • 転勤によって転勤者の病気が悪化する場合
  • やむを得ない事業がある場合

それぞれについて解説します。

不当な目的による転勤

上司の嫌がらせ、パワハラ、退職を強要するためなど、不当な目的による転勤は拒否することが可能です。また雇用契約と異なっている場合や会社の意に沿わない、明らかに正当性がない、といった理由も転勤を拒否できます。

不当な目的による転勤の判例としては「フジシール事件」があります。概要をまとめたので参考にしてください。

フジシール事件

従業員が会社からの退職勧奨を拒否した後に、①工場(筑波)への転勤、②降格処分、③別の工場(奈良)への転勤命令が下されました。

筑波工場への転勤は、インキ担当とされました。インキ缶は重量であることから相当な肉体労働です。管理職の従業員は肉体労働の経験がなく、業務上の必要性はないとして、権利の濫用であるとしました。

降格処分に関しても、従業員が一定期間勤続し、経験、技能を積み重ねたことにより得たものであることから降格条件に値しないとして認められませんでした。

奈良工場の転勤に関しても、ゴミ回収の作業を課されましたが、以前は嘱託社員が従事していたことであり、管理職の従業員がする必要性はないとして、権利の濫用であるとしました。

フジシール事件のように、退職勧奨を断ったことによる「嫌がらせ(不当な目的による転勤)」だと認められば、転勤を拒否することが可能です。

重度な病気や介護が必要な従業員に対する転勤

家族に重度な病気を抱えている人がいる、介護が必要な人がいる場合は、転勤を拒否できます。ただし、単なる病気や育児がやりにくくなるといった、個人的な事業であれば原則認められません。

重度な病気や介護が必要な従業員に対する転勤に関する判例としては「NTT東日本事件」があります。概要をまとめたので参考にしてください。

NTT東日本事件

従業員は苫小牧市内で老齢の両親を介護していましたが、東京への転勤を命じられました。重度の視力障害のある父親と、左膝関節に障害のある母親を介護していたため、転勤を拒否した事件です。

従業員が東京へ転勤した場合、従業員の妻などが両親を介護する必要があるが、困難であると判断されました。また従業員が両親とともに転居することも困難なため、会社の転勤命令は違法であると判断されました。

NTT東日本事件のように、自分が介護しなければ代用がいない場合は、転勤を拒否することが可能です。

転勤によって転勤者の病気が悪化する場合

転勤によって転勤者の病気が悪化する、医療機関へ受信しづらくなる、といった場合は、転勤を拒否できる可能性があります。転勤によって転勤者の病気が悪化する判例としては「NTT西日本事件」があります。概要をまとめたので参考にしてください。

NTT西日本事件

糖尿病で運動療法や食事療法が必要な従業員に対し、転居や新幹線通勤が必要になる転勤を命じた事件です。

①長時間通勤によりストレスがかかる、②自宅で生活する時間が短縮されることで規則正しい食事(食事療法)ができなくなる、③運動療法にあてる時間が確保できない、④医療機関の受診が不便になった、この4点を踏まえて転勤命令が違法であるとしました。

転勤が原因で自分の身体にも悪影響を及ぼすことが証明できれば、転勤を拒否することが可能です。

やむを得ない事業がある場合

介護や育児など理由はさまざまですが、やむを得ない事業であると認められた場合、転勤を拒否できます。やむを得ない事業がある場合の判例としては「明治図書出版事件」があります。概要をまとめたので参考にしてください。

明治図書出版事件

共働きの妻と皮膚治療が必要な3歳以下子どもが2人いる従業員に対し、転勤命令が下された事件です。従業員は子どもの治療(通院)のために、転勤を辞退しましたが、会社が問答無用で転勤命令をだしました。

育児介護休業法第26条では、「就業場所の変更によって子供の養育や家族の介護に支障をきたす場合、その状況に配慮しなければならない」と定められています。

従業員が転勤を拒む態度をとっているときは、会社は意向聴取や配慮が必要です。しかし、今回の事件では一方的に会社が転勤を押し付け、真摯に対応したとはいえないため育児介護休業法第26条に違反するとしました。

明治図書出版のように、育児が理由であってもやむを得ない事業である場合は、転勤を拒否することが可能です。

雇用契約と異なる場合

雇用契約に勤務地を限定する旨が書かれていたにもかかわらず、転勤があった場合は雇用契約と異なります。このように、雇用契約と異なる、記載がない場合は転勤を拒否することが可能です。雇用契約と異なる場合の判例としては「新日本通信事件」があります。概要をまとめたので参考にしてください。

新日本通信事件

家庭の事業により転勤できないことを、採用面接時に伝えていた従業員に対し、転勤が命じられた事件です。従業員はもともと仙台で勤務していましたが、大阪本社へ転勤になり、その後成績不良を理由に解雇されました。

従業員は採用面接時に、転勤できないことをはっきりと伝えていました。会社側は転勤があることを示しておらず、雇用契約上では勤務地が仙台であることを限定していたのです。

そのため、雇用契約の合意に違反することから転勤は無効だとされました。また解雇に関しても、解雇権の濫用として無効にしました。

新日本通信事件のように、採用時の段階で転勤できないことを伝え、雇用契約を結んでいれば転勤を拒否することが可能です。

転勤を上手に拒否する断り方

転勤を上手に拒否する断り方は、以下の3つです。

  • 事前に転勤できないことを伝えおく
  • 周りの人を味方につける
  • 転勤できる状態ではないことを説明する

それぞれについて解説します。

事前に転勤できないことを伝えおく

転勤を上手く断るには、事前に転勤できないことを伝えておくことです。上記で紹介した「新日本通信事件」がまさにそうでしょう。採用段階から転勤できないこと伝えられれば良いですが、採用後でも問題ありません。常日頃から転勤できないことを同僚や上司などに伝えて、根回ししておくことが重要です。

転勤したくない、と伝えても単なるわがままに聞こえてしまうので、「介護や育児に影響が出る」といった理由を広めておきましょう。

周りの人を味方につける

自分一人の意見では発言力が弱かったとしても、上司や先輩などを味方につけることで意見が通りやすくなります。転勤の内示が出たときは、上司や先輩に悩んでいることを相談してみましょう。面倒見の良い上司であれば、上層部へ掛け合ってくれる可能性があります。

とくに管理職の上司や発言力のある上司の場合、自分で掛け合うよりも効果的です。

いざというときに味方になってもらえるように、日ごろからコミュニケーションを取り、良好な人間関係を構築しておきましょう。

上司はもちろん、同僚、パート、アルバイトなど、誰とでも仲良くなっておくことでプラスに働くことがあります。

転勤できる状態ではないことを説明する

転勤を断るときに「転勤したくない」と拒絶するのではなく、「今は転勤できる状態ではない」というように、できれば避けてほしいという姿勢で伝えましょう。とくに産後や3歳以下の子どもがいる場合など、なにかしらの事業がある人におすすめです。

事業の内容次第では、一定期間は転勤候補者から除外してもらえるかもしれません。

転勤を拒否する前にメリットを考えよう

「転勤」と聞くとマイナスのイメージを持つ人が多いかもしれませんが、転勤にもメリットがあります。転勤のメリットは、以下の3つです。

  • 人脈が増える
  • 昇格や年収アップにつながる
  • 新しい環境と新たな発見がある

それぞれについて解説します。

人脈が増える

勤務先が変われば新しい従業員と関わるため、人脈が増えます。人それぞれ考え方が違うため、人脈が増えると、新しい考え方・視点、の発見やビジネスチャンスの拡大につながることもメリットの一つです。

仕事やプライベートの悩みなどを相談するときも、相談の幅が広がります。

昇格や年収アップにつながる

転勤には左遷と栄転の2種類があります。栄転による転勤は昇格や年収の増加が期待できるでしょう。この場合の会社の意向としては、将来的に会社を担っていく人材に経験を積ませて成長させよう、という狙いがあります。また、引っ越し手当や地方勤務手当などの手当てがつくことで、給料が上がることもあります。

新しい環境と新たな発見がある

職場が変われば新しい環境に変わるため、新たな発見に出会えます。とくに地域性が変われば、その地域ならではの特色や問題があります。こうした経験を積むことで自分の成長につながり、引き出しが広がることもメリットの一つです。

「転勤は拒否できるのか」に関するよくある質問

「転勤は拒否できるのか」に関するよくある質問は、以下の5つです。

  • 転勤を拒否して退職した場合は会社都合?
  • 転勤を拒否する理由として結婚や介護、育児はあり?
  • 転勤を拒否すると懲戒解雇になるの?
  • 海外転勤は拒否できる?
  • パートやアルバイトは転勤を拒否できる?

それぞれについて解説します。

転勤を拒否して退職した場合は会社都合?

転勤を理由に退職した場合は会社都合ではなく、自己都合です。業績悪化によるリストラや退職勧奨などが、会社都合の退職にあたります。転勤については、就業規則に記載されており、その規則を従業員の理由によって拒否するため自己都合となります。

転勤を拒否する理由として結婚や介護、育児はあり?

介護、育児を理由に転勤を拒否することは可能です。ただし、本記事で紹介した判例の通り、条件は厳しいです。そのため、一概に理由として使えるわけではありません。

結婚に関しては、転勤を拒否する理由として認められない可能性が高いです。降格や減給を覚悟に上層部と掛け合ってみましょう。

転勤を拒否すると懲戒解雇になるの?

就業規則において、転勤拒否が懲戒解雇にあたると定めていた場合、懲戒解雇になる可能性があります。懲戒解雇は転職にも悪影響を及ぼすため、事前に就業規則を確かめておきましょう。

海外転勤は拒否できる?

海外転勤も国内転勤と同様に、原則転勤を拒否することはできません。海外転勤の場合は、国内転勤と違い転勤までに時間を要します。そのため、早い段階で打診や内示がありますので、そのときに交渉しましょう。

海外転勤は異文化での生活になるため不安も大きくなります。不安点や疑問点がある場合は、上司に相談しましょう。

パートやアルバイトは転勤を拒否できる?

パートやアルバイトであっても、就業規則に規定がある場合は転勤を拒否できません。社員と同様に、頑なに拒否すれば解雇の恐れがあります。社員と違ってパートやアルバイトが転勤になるケースは少ないため、あまり心配しなくてもいいでしょう。

まとめ

転勤は原則拒否できません。転勤を拒否する場合は、正当な理由を用意しましょう。介護や育児であっても理由次第では転勤を拒否することが可能です。自分で判断が難しい場合は、労働基準監督署や労働組合、弁護士などに相談してください。

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