給料未払いが起きたときの対処法、初期対応から法的手段までわかりやすく解説

給料が支払われないのは、生活に直結する重大なトラブルです。しかし、いざ給料未払いが起きても「どこに相談すればいいのか」「どんな手順で進めればいいのか」がわからず、不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、給料未払いが起きたときの対処法を紹介します。初期対応から労働基準監督署への申告、民事調停や裁判といった法的手段まで、流れに沿って詳しく解説します。

正しい知識を身につけておけば、不利益を避けて未払い分を回収することが可能です。給料未払いに悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

本記事の結論

・給料未払いとは、給与が全額・一部が支払われない、欠勤控除で想定より減額されている、残業代が支払われない、賞与(ボーナス)が未払いなど
・給料未払いに気づいたときの初期対応は、支払日と契約内容を確認する、未払いであることを会社に伝え事実確認する
・初期対応が終わった後の対処法は、証拠を整理する、相談窓口に相談する、会社と交渉する、内容証明郵便で請求する、労基に違反を申告するなど
・給料未払いの時効は3年で、遅延損害金が発生する

目次

給料未払いとは?どんなケースが該当するか

給料未払いとは、労働者が働いた対価を正しく受け取れない状態を指します。支払日を過ぎても給料が振り込まれない場合だけでなく、契約より少ない金額しか支払われないケースや残業代の不払いなども含まれます。

どのようなケースが給料未払いに該当するのか見ていきましょう。

  • 給与が全額支払われない場合
  • 契約より少ない金額しか支払われない場合
  • 欠勤控除で想定より減額されている場合
  • 残業代が支払われない場合
  • 賞与(ボーナス)が未払いの場合
  • 退職後に給料が払われない場合

給与が全額支払われない場合

給与が全額支払われないケースは、もっとも典型的な給料未払いの一例です。給料日を過ぎても一切振り込まれない場合が該当します。

原因は会社の手続きミスや経営者の意図的な不払いなどさまざまですが、労働者にとって生活に直結する重大な問題です。1回の遅延であっても労働基準法に違反する行為ですが、複数回続く場合は状況の深刻さがさらに増します。

契約より少ない金額しか支払われない場合

契約より少ない金額しか支払われない場合も、給料未払いにあたります。基本給や手当の一部が削られていたり、約束された金額より少ない額で振り込まれたりするケースです。

社員旅行などの社内イベント費用は、給与から天引きされることがありますが、事前に本人の同意が必要です。

一方で、欠勤・遅刻・早退がある場合は、労働者の同意なしにその分が差し引かれるため、普段より少なく感じることもあります。身に覚えのない減額がある場合は、給料未払いの可能性を疑いましょう。

欠勤控除で想定より減額されている場合

欠勤控除で給与が想定より減額されるケースもあります。これは、遅刻・早退・欠勤などで働いていない時間に応じて、給与から控除されるものです。

給料から控除する場合は、就業規則や給与規定で明確に定められていることが前提です。たとえば、有給休暇の範囲を超えた欠勤や遅刻分は控除対象となり、給与明細には欠勤控除として反映されます。

また、控除の計算方法も重要です。日給や時給換算で控除される場合、少しの遅刻でも給与が大きく減ってしまうことがあります。

社内規定に基づく控除であれば違法ではありませんが、控除額が不明瞭、あるいは身に覚えがない控除がある場合は確認が必要です。

残業代が支払われない場合

残業代が支払われない場合も、給料未払いに該当します。労働基準法では、所定労働時間を超えて働いた場合には時間外手当(残業代)の支払いが義務付けられています。

例えば、以下のような状況では未払いの残業代が発生しやすいです。

  • 従業員の労働時間が適切に管理されていない
  • サービス残業が常態化している
  • 固定残業代の制度を導入しており、超過分が計算されていない
  • 業務命令や指示に従った残業が未申請扱いになっている
  • 残業時間の記録が改ざんされている

残業代の未払いは、少額でも長期間続けば大きな損失になります。残業代が未払いの場合の請求方法については、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:残業代が未払いの場合の請求方法|時効や計算方法をわかりやすく解説

賞与(ボーナス)が未払いの場合

賞与(ボーナス)が未払いになる場合も、給料未払いに該当します。賞与は法律で支払いが義務付けられているわけではありませんが、労働契約や就業規則で支給が明記されている場合は、会社には支払う義務があります。

例えば、業績連動型のボーナスや定額の夏季・冬季賞与であっても、支給日や条件が規定されているにもかかわらず支払われない場合は未払いです。

一方、規模の小さい会社では、労働契約や就業規則で賞与の支給が明記されていないこともあります。

会社独自のルールに基づき支給を見送ることもありますが、差別的な取り扱いがあった場合や、過去の慣例として継続的に支給されてきた場合には、支払わないことは違法となる可能性があります。

退職後に給料が払われない場合

退職後に給料が支払われないケースも、給料未払いに該当します。退職する時点で未払いの賃金が残っていたり、退職金が振り込まれなかったりするのが代表的な例です。

労働基準法では、退職後であっても働いた分の給与は必ず支払わなければならないと定められており、会社が一方的に支払いを遅らせたり拒否したりすることは許されません。

退職金については法律で支給が義務付けられていないため、会社によっては正当な理由もなく支払われない場合があります。

関連記事:退職金が出ない場合の原因と対処法は?老後対策についても解説

給料未払いに気づいたときの初期対応

給料未払いに気づいたときは、支払日や契約内容を確認し、本当に未払いが発生しているのかを確かめましょう。そのうえで、会社へ状況を伝えて事実関係を確認することが初期対応の基本です。

何からすればいいかわからないと悩んでいる人は、まずは以下のことを行ってください。

  • 支払日と契約内容を確認する
  • 未払いであることを会社に伝え事実確認する
  • 後から未払いに気づいた場合の初期対応

支払日と契約内容を確認する

まずは給料未払いかどうかを判断するために、支払日と契約内容を照らし合わせることが大切です。労働基準法では給与は毎月1回以上、かつ一定の期日に支払うよう定められています。

そのため、会社が定めた給料日を過ぎても入金がない場合は未払いの可能性があります。

また、労働契約書や就業規則に記載されている基本給・手当・残業代などの条件と、実際に振り込まれた金額を比較しましょう。

契約に記された金額より少なければ、会社側の計算ミスや不当な控除による未払いのケースが考えられます。

給与明細を確認し、どの項目が不足しているのかを具体的に把握しておくと、この後の会社への確認や交渉の際にスムーズに説明できます。

未払いであることを会社に伝え事実確認する

支払日を過ぎても給料が振り込まれない、または契約額より少ないとわかった場合は、まず会社に確認を行うことが必要です。

担当部署は一般的に人事や総務ですが、小規模な会社であれば経営者本人に直接伝えることになる場合もあります。

この段階では、相手を責めるのではなく支払いに誤りがないかを確認する姿勢が大切です。単純な計算ミスや銀行の手続き上のトラブルなど、悪意のない原因である可能性もあるためです。

給与明細や通帳の記録を手元に用意し、具体的に「〇月分の基本給が入っていない」「残業代が計算されていない」と事実を示して伝えると、話が進めやすくなります。

後から未払いに気づいた場合の初期対応

過去の給与明細や通帳を見直したときに、時間が経ってから未払いに気づくこともあります。

このような場合でも、まずは当時の労働契約書やシフト表、タイムカードなどを確認し、未払いが事実かどうかを確かめることが大切です。

次に確認すべきは時効です。給与や残業代の請求権は原則として3年で消滅するため、すでに期限を過ぎている場合は請求できません。

ただし、時効の中断や延長が認められるケースもあるため、判断に迷うときは専門機関に相談すると安心です。

時効が過ぎていなければ、会社に連絡し、「〇年〇月分の残業代が支払われていない」など、具体的な期間や金額を説明しましょう。

給料未払いの対処法!初期対応が終わった後の手順

支払日や契約内容を確認し、会社に事実を伝えるなど初期対応を行っても解決しない場合は、より踏み込んだ対処が必要です。

初期対応が終わった後の手順について詳しく紹介します。

  • 1.証拠を整理して未払い額を明確にする
  • 2.労働問題について相談できる窓口に相談する
  • 3.会社と交渉する
  • 4.交渉がうまくいかない場合は内容証明郵便で請求する
  • 5.労働基準監督署に違反を申告する
  • 6.民事調停で解決を目指す
  • 7.未払いが少ない場合は少額訴訟(簡易裁判)

1.証拠を整理して未払い額を明確にする

給料未払いを解決するための第一歩は、未払いの事実を裏付ける証拠を集めることです。労働基準監督署や弁護士に相談する際、または会社と交渉する際にも、証拠が揃っていなければスムーズに進みません。

証拠として有効なのは、以下の通りです。

  • 給与明細
  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • シフト表
  • タイムカード
  • 勤怠管理システムの記録

残業代の未払いを請求する場合には、出退勤記録や業務日報、PCのログイン履歴なども有効です。もし証拠を十分に集められない場合は、会社が保管している情報を開示してもらうこともできます。

ただし、退職後は就業規則やタイムカードを閲覧できなくなることが多いため、在籍中にできるだけ集めておくことが重要です。

2.労働問題について相談できる窓口に相談する

給料未払いに直面したときは、一人で悩まず、まず相談できる窓口を活用することが大切です。相談先は複数あり、状況に応じて使い分けるとよいでしょう。

無料で相談できる窓口には、労働組合や都道府県労働局、総合労働相談コーナーなどがあります。

現在の状況を説明し、専門家の目線で未払い給与にあたるのか、また今後どのような対応を取ればよいのかについてアドバイスを受けましょう。

関連記事:労働組合にはどんなことまで相談できる?相談事例や流れを解説

3.会社と交渉する

会社と交渉する際は、感情的にならず、冷静に事実と金額を示すことがポイントです。口論になってしまうとトラブルの原因になるため、大人な対応が求められます。

交渉で重要なのは、専門家に相談したことを伝えることです。未払いの給与があることや、違法であることを専門家に確認して助言をもらったと伝えることで、説得力が増します。

会社側が支払いに応じる意向を示した場合は、支払日や方法を明確に取り決めておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

4.交渉がうまくいかない場合は内容証明郵便で請求する

会社との交渉で未払いが解決しない場合は、内容証明郵便を使って正式に請求する方法があります。内容証明郵便とは、誰が、いつ、どのような内容を送ったかを郵便局が証明してくれる郵便です。

これにより、会社に対して未払いの事実を正式に通知した証拠を残せます。請求の文面には、未払いの給与や残業代の金額、支払期限を明確に記載します。

また、文面の最後に「支払いが確認できない場合は、労働基準監督署への申告や法的手段を取らせていただく」と記載しておけば、会社に圧力をかけることが可能です。

5.労働基準監督署に違反を申告する

交渉や内容証明郵便でも未払いが解決しない場合は、労働基準監督署に申告しましょう。労働基準監督署は、会社の労働基準法違反を調査し、是正指導を行う権限を持っています。

申告を受けた会社は調査を受けることになり、未払い給与の支払いに対する圧力となります。会社側としても、是正指導を無視するとリスクが伴うため、対応してもらいやすいです。

ただし、労働基準監督署は法的な強制力を持たないため、会社が必ず対応するとは限りません。そのため、申告したとしても必ずしも解決につながらない場合がある点には注意が必要です。

6.民事調停で解決を目指す

労働基準監督署へ申告しても解決しない場合は、民事調停を利用して解決を目指しましょう。民事調停は、裁判所で中立の立場にある調停委員が間に入り、会社と労働者の話し合いをサポートしてくれる制度です。

手続きは比較的簡単で、裁判ほど時間や費用がかからないことが特徴です。未払いの金額や支払い条件について話し合い、双方が合意できれば調停で和解が成立します。

万が一合意に至らなかった場合でも、調停の記録は後の訴訟手続きに活かすことができます。民事調停は、法的手段に進む前に穏便に解決したい場合に有効な選択肢です

7.未払いが少ない場合は少額訴訟(簡易裁判)

未払いの金額が比較的少額の場合は、少額訴訟(簡易裁判)を利用して回収する方法があります。少額訴訟は、60万円以下の金銭請求を対象に、1回の期日で判決が出る簡易な裁判手続きです。

手続きが簡単で、通常の民事訴訟よりも短期間で解決できるのが特徴です。原則として本人でも申し立て可能ですが、弁護士に依頼すると手続きの負担が軽減され、より確実に進められます。

8.労働審判・民事訴訟で未払いを回収する

交渉や調停でも未払いが解決しない場合は、労働審判や民事訴訟によって解決を図る方法があります。

労働審判は、労働問題を専門に扱う手続きで、裁判官と労働関係に詳しい委員が加わり、原則3回以内の審理で結論を出す仕組みです。スピーディーに判断が下されるため、会社にとっても無視しづらい強力な制度といえます。

一方、民事訴訟は時間や費用がかかりますが、最終的に強制執行まで可能となるため、確実に未払いの回収を目指せる点がメリットです。

ただし、裁判所での手続きは専門知識が必要となるため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが現実的です。

給料未払い時に時効と遅延損害金には注意しよう

給料未払いに直面した場合、解決策を考えると同時に時効と遅延損害金に注意することが欠かせません

それぞれの注意点について紹介します。

  • 給料未払いの時効は3年
  • 時効は中断・延期することが可能
  • 給料未払いには遅延損害金が発生する

給料未払いの時効は3年

給料や残業代などの賃金請求権には、法律で3年という時効が定められています。これは2020年の民法改正によって変更されたもので、それ以前は2年でした。

時効が成立すると、たとえ未払いの事実が明らかであっても、法的には請求ができません。

時効は、賃金の支払日から起算されます。例えば、2025年1月分の給料であれば、支払日から3年が経過する2028年1月に時効が成立します。つまり、未払いに気づいた時点で、いつの給料なのかを正しく把握しておくことがとても大切です。

時効は中断・延期することが可能

給料未払いの請求権には3年の時効がありますが、必ずしもそのまま消滅してしまうわけではありません。内容証明郵便での請求や裁判所への申し立てなどを行うと、時効は中断されます。

中断されると、その時点から新たに3年がスタートするため、権利を守ることが可能です。

また、会社側が支払う意思を示した場合や、交渉の過程で合意があった場合などには、実質的に時効が延期されます。未払いに気づいたときは、時効が近づいていないかを確認し、必要に応じて中断措置をとることが重要です。

給料未払いには遅延損害金が発生する

会社が給料を期日までに支払わなかった場合、未払い額に対して遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、債務不履行に対するペナルティのようなもので、労働者は未払い分の給与に加えて請求することが可能です。

労働基準法では、退職時の未払い賃金については年14.6%という高い利率が適用され、それ以外の場合でも民法に基づいた利率が加算されます。つまり、会社が未払いを長引かせるほど、支払うべき金額は膨らんでいく仕組みです。

給料未払いに関するよくある質問

給料未払いに関するよくある質問を紹介します。

  • 給料未払いを警察に相談してもいい?
  • 給料未払いは泣き寝入りするしかないのですか?
  • 会社が倒産したときに給料未払いは請求できるの?
  • 給料未払いで生活できない場合は?
  • 給料未払いを回収した後は退職すべき?

給料未払いを警察に相談してもいい?

給料未払いは生活に直結する深刻な問題ですが、警察に相談しても直接的な解決にはつながりません。なぜなら、給料未払いは基本的に民事トラブルと位置づけられるためです。

警察は犯罪行為を取り締まる機関であり、給与不払いのような労働契約上の問題について介入する権限はありません。

ただし、会社が悪質に従業員を多数雇い入れて賃金を払わないなど、詐欺や横領にあたる可能性があるケースでは、刑事事件として扱われることもあります。

しかし、一般的な未払い給与トラブルであれば、労働基準監督署や労働相談窓口に相談するほうがよいでしょう。

給料未払いは泣き寝入りするしかないのですか?

給料未払いがあったとしても、泣き寝入りする必要はありません。労働基準法では、賃金は必ず期日までに全額支払わなければならないと定められています。

したがって、未払いがある時点で会社は法律違反をしていることになります。

労働者は、労働基準監督署への申告や弁護士への相談、労働審判や少額訴訟など、複数の手段を使って未払いを回収することが可能です。また、時効が過ぎていなければ、過去にさかのぼって請求することもできます。

諦めてしまうと会社の違法行為を助長することにもつながるため、必ず対応を検討するべきです。

会社が倒産したときに給料未払いは請求できるの?

会社が倒産した場合でも、未払いの給料を諦める必要はありません。労働基準法では、労働者の賃金は会社の財産よりも優先して支払われる「優先債権」として扱われています。

ただし、会社に残された資産が少ないと、全額が支払われないケースもあります。

そのようなときは「未払賃金立替払制度」を利用しましょう。これは、会社が倒産して未払い賃金が発生した場合に、国が一定額を立て替えて労働者に支給する仕組みです。

請求には破産手続き開始の決定などが必要ですが、条件を満たせば最大で80%程度が受け取れます。

つまり、会社が倒産しても未払い賃金は泣き寝入りするものではなく、優先債権や立替払制度を活用することで請求できます。早めに労働基準監督署や専門家に相談することが重要です。

給料未払いで生活できない場合は?

給料が支払われず生活に支障が出る場合、まずは公的な支援制度を活用することが重要です。失業保険の特例や生活福祉資金の貸付制度などを利用すれば、一定期間の生活費を確保できます。

また、市区町村の福祉窓口でも緊急支援の相談が可能です。

同時に、未払い給料の請求手続きも並行して進める必要があります。労働基準監督署や弁護士に相談し、給与回収の見通しを立てながら支援制度を活用すれば、生活を守りつつ権利回復を目指せます。

給料未払いを回収した後は退職すべき?

給料未払いを解決した後に退職すべきかどうかは、状況によって判断が変わります。未払いが一度だけで会社が誠意を示して今後の支払いに問題がない場合は、そのまま勤務を続ける選択肢もあります。

しかし、繰り返し未払いが発生する、対応が遅い、職場の雰囲気が悪化している場合は、退職を検討するのも一つの方法です。

まとめ

給料未払いは、生活や将来に直結する深刻な問題です。未払いが発生した時は、支払日や契約内容を確認し、未払いの事実を会社に伝える初期対応が重要です。

その後は、証拠を整理して金額を明確にし、労働相談窓口や弁護士に相談する、会社と交渉するなどの手順を踏んで、解決を目指します。

また、給料請求には時効があるため早めの対応が欠かせません。未払いが発生した場合は遅延損害金も発生するため、権利を放置せず適切に行動することが大切です。

未払いの給与を請求した後に会社との関係性が悪化する可能性があります。気まずい雰囲気の中会社を退職する場合は、退職代行サービスがおすすめです。

退職代行サービスを利用すれば、直接会社とやり取りすることがないため、ストレスを軽減できます。退職にかんする悩みや不安がある人は、ぜひ退職代行ほっとラインまでご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です