退職は何日前までに伝えるべき?法的ルールと正しい辞め方を解説します

退職を考えたときに「何日前に伝えればいい?」と疑問に思う人は多くいます。円満退職を目指す人は、退職に関するルールを知っておく必要があります。

本記事では、退職は何日前に伝えればいいか雇用形態別で紹介します。また、正しい辞め方(流れ)なども紹介しますので、併せて参考にしてください。

本記事の結論
・退職は原則2週間前に伝えなければならない
・雇用形態によって何日前に伝えればいいかが異なる
・2週間前に退職意思を示しても退職できないケースもある

退職は何日前に伝えるべき?2週間前?

退職は原則2週間前に伝えなければなりません。その理由について解説します。

  • 退職は原則2週間前に伝えなければならない
  • 労働基準法では定められていない
  • 基本的には就業規則に従うのが適切

退職は原則2週間前に伝えなければならない

退職は原則2週間前に伝えなければなりません。これは民法627条で以下のように定められているからです。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

労働者は自由に退職できる権利がありますが、いつでもすぐに退職できるわけではありません。会社側としても、労働者がすぐに退職すると企業経営に支障が出てしまいます。とくに退職する労働者に役職がある場合や、重要なプロジェクトの責任者である場合は、損失は甚大です。

そのため、労働者の退職の自由と会社の経営事情を踏まえて、2週間前に退職意思を示すことが定められているのです。

なお「2週間前」と定義していますが、これは営業日ではなくカレンダー上の日数です。祝日や休日などを含みます。

労働基準法では定められていない

退職予告の期間については、労働基準法では定められていません。退職に関する法律について知りたいときは、民法を確認しましょう。

労働基準法には会社側から労働者に対する雇用契約の解除、つまり「解雇」に関する法律が定めています。

基本的には就業規則に従うことが適切

退職予告期間は民法627条で定められていますが、基本的には就業規則に従うことが適切です。すぐに辞めたい人は、原則2週間前のルールに従ってください。円満退職したい人は、会社ごとに定められた就業規則のルールに従いましょう。

就業規則では、1ヶ月前や3ヶ月前など、2週間前よりも早く退職を申し出るように定められているケースがほとんどです。仮に就業規則で「退職するときは1ヶ月前に申し出ること」と記載があっても、法律が優先されるため、2週間前までに伝えていれば法律上問題はありません。

ただし、2週間前であれば引継ぎや有給消化などが難しくなりますので、早めに伝えることをおすすめします。

【雇用形態別】退職は何日前に伝えればいいのか

雇用形態によっては、退職を何日前に伝えればいいかが異なります。

  • 正社員:2週間前
  • 契約社員:2週間前
  • 派遣社員:1ヶ月前
  • パートやアルバイト:2週間前
  • 業務委託契約(請負契約):1週間前

それぞれについて解説します。

正社員:2週間前

正社員は法律上2週間前に退職する意思を伝えていれば、退職することが可能です。ただし、先に述べたように、就業規則で定められている場合は、それに従うことが望ましいです。

正社員の場合は、責任のある仕事を任されていることが多く、代わりの社員を手配するのに時間を要します。法律上2週間前と定められていますが、気持ちよく退職したい場合は、早めに退職する意思を伝えましょう。

契約社員:2週間前

契約社員の場合、契約期間の途中では退職できません。有期雇用契約を締結している契約社員には、「退職の権利」がありません。ただし、契約してから1年以上経過した場合は、いつでも退職を申し出ることが可能です。

この場合は、正社員と同様に2週間前に退職意思を伝えることが一般的です。契約してから1年も満たない場合でも、「やむを得ない事業」があれば退職できます。

もし、やむを得ない事業がないにもかかわらず、契約途中で退職した場合は、損害賠償を請求される可能性がありますので、注意しましょう。

派遣社員:1ヶ月前

派遣社員も契約社員と同様に、契約期間の途中で退職できません。退職できるタイミングは、契約期間が終了するときか、契約更新月に更新しなかったときです。

派遣社員の場合は、次の派遣契約が更新される1ヶ月前には退職意思を伝えておきましょう。契約期間中に退職したい場合は、派遣元の会社に相談しましょう。やむを得ない事業の内容によっては、早期退職が認められることもあります。

雇用契約を結んでいるのは、派遣元の会社です。そのため、派遣先に相談しても対応してもらませんので、注意しましょう。

パートやアルバイト:2週間前

パートやアルバイトも基本的には正社員と同じ考え方です。原則、2週間前には退職意思を伝えておきましょう。もし、パートやアルバイトで有期雇用契約している場合は、その期間内は退職できません。

企業によって就業規則で定めている場合があります。その場合は、就業規則に従いましょう。パートやアルバイトであっても、すぐに辞めてしまうと会社の負担が大きくなりますので、事前に連絡しておきましょう。

業務委託契約(請負契約):1週間前

業務委託契約(請負契約)は、労働者ではなく事業主としての扱いになります。労働者としての保護はありませんので、注意しましょう。

業務委託契約の解除は、法律で定められていませんので、法律上はいつでも契約を解除できます。ただし、契約書に記載されているケースもありますので、契約書を確認することが大切です。契約書に期間が記載されている場合は、その期間に従ってください。

契約書に解除期間に関する記載がない場合は、1週間から10日前に伝えておきましょう。

退職するときの正しい辞め方(流れ)

退職するときは正しい手順を踏んで、退職することが大切です。とくに円満退職したい人は、マナーやルールを守って退職手続きを進めてください。具体的には、以下の6つの手順に沿って退職手続きを進めましょう。

  • 1.退職したい旨を上司に伝える
  • 2.退職届を提出する
  • 3.後任者に業務を引き継ぐ
  • 4.従業員や取引先に挨拶する
  • 5.有給休暇を消化する
  • 6.会社から必要な書類を受け取り退職する

1.退職したい旨を上司に伝える

退職を決意すれば、退職することを直属の上司に伝えましょう。他の人に聞かれないように、上司と二人で話ができる場所(会議室など)を選んでください。退職理由を明確に伝え、退職する意思が強いことをアピールしましょう。

「退職を考えている」「なんとなく退職したい」といった内容であれば、引き止められてしまいます。既に転職先が決まっている場合は、その旨を伝えておくと引き止められることはありません。

2.退職届を提出する

退職意思を上司に伝えた後に、退職届を提出します。退職届は正式なフォーマットが決まっているわけではないため、会社でテンプレートがある場合は、利用しましょう。書き方などは上司の指示に従ってください。

3.後任者に業務を引き継ぐ

退職日が決まれば、退職日までに自分の請け負っていた業務を引き継ぎましょう。引継ぎをしっかりとすることで、会社への負担を軽減できます。引継ぎ作業がしっかりできていれば、円満退職に近づけますので、念入りにしましょう。

具体的な後任者が決まっていない場合は、マニュアルを作成し、引き継いだ人がスムーズに業務できるようにしましょう。

4.従業員や取引先に挨拶する

取引先への挨拶は、後任者の引継ぎと同時進行でも構いません。後任者が決まっていれば、一緒に挨拶しに行くことで手間が省けます。従業員への挨拶は、上司の指示に従ってください。会社によっては全体朝礼などで、上司から報告する場合もあります。

退職日の直前でも構いませんので、お世話になった人たちへ挨拶回りをしておくほうが、円満に退職できます。

5.有給休暇を消化する

有給休暇が残っている人は、退職日までに有休を消化しましょう。退職意思を示してから退職日までが近いと、有休の消化が難しくなります。そのため、早めに退職意思を示し、計画的に引継ぎを済ませることが有休を消化するコツです。

有休がすべて消化できないからといって、会社に買い取るよう依頼しても基本的には応じてもらえません。有給休暇の買取は法律で定められていませんので、買い取らなくても法律違反にはならないからです。

場合によっては、有休消化を認めてもらえないケースがあります。2019年4月より年次有給休暇が10日以上ある労働者は、年5日間の年次有給休暇を取得することが義務づけられています。

そのため、年次有給休暇が10日以上あるにもかかわらず、有休が取得できない場合は法律違反です。

その場合は、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。

6.会社から必要な書類を受け取り退職する

最終出勤日には、備品の返却や私物の忘れ物がないか確認してください。会社からの支給品はすべて返却しなければなりません。退職した後に、会社から離職票や源泉徴収票などが送られてきます。場合によっては、会社から連絡が来て、取りに行くこともあります。

これらの必要書類は、転職先で必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

退職するときに知っておきたい5つのこと

退職するときに知っておくと役立つ知識などを紹介します。

  • 2週間前に退職意思を伝えても退職できないケースがある
  • 退職届と退職願の違いは?
  • 退職意思を伝えると引き止められた場合どうする?
  • 円満退職するコツは?
  • 即日退職したいときはどうすればいい?

それぞれについて見ていきましょう。

2週間前に退職意思を伝えても退職できないケースがある

退職するときは、原則2週間前に退職意思を伝える必要があります。しかし、以下のケースでは、2週間前に退職意思を伝えても退職できない可能性があります。

  • 会社からの解約の申し入れがあった場合(民法627条2項)
  • 6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合(民法627条3項)
  • 契約期間が決まっている雇用の場合(民法628条)

万が一の事態に備えて、早めに退職意思を伝えておきましょう。

退職届と退職願の違いは?

退職届と退職願は、どちらも退職時に提出する書類です。「退職届」は労働者の一方的な主張が強く、「辞める」ことを宣言する書類です。一方の「退職願」は、あくまで会社にお願いするものであり、承諾得るために提出します。

会社と良好な関係の状態であれば「退職願」でいいですが、辞めたい意思が強い人は、「退職届」を提出しておけば問題ありません。

退職意思を伝えると引き止められた場合どうする?

退職意思を伝えると引き止められるケースは多くあります。引き止められた場合は、基本的に「退職意思を強く示し断る」ことです。退職意思が強い人は、会社側の提案に乗ってはいけません。会社側は退職させないためにさまざまな提案をしてきます。

例えば以下のようなパターンが予想されます。

  • 退職日を遅らせてほしい
  • 高く評価しているから残ってほしい
  • 給料などの待遇を見直すから残ってほしい
  • 「辞められたら困る」と情に訴えかけてくる
  • 「辞めても失敗するから」と不安にさせられる
  • 「辞めたら損害賠償を請求する」と脅される

どのような提案をされても、「退職したい」と強くアピールしましょう。転職先が決まっている場合は、先に伝えておきましょう。執拗に引き止めてくる場合は、2つの対処法があります。

1つ目は、転職先が決まっていなくても「転職先が決まった」と主張することです。ただし、会社に対して嘘をつくことになりますので、バレたときはトラブルになる恐れがあります。

2つ目は、退職代行サービスや弁護士に依頼することです。費用はかかりますが、退職できる確率はグッと高くなります。

円満退職するコツは?

円満退職するコツは以下の通りです。

  • 退職意思はできるだけ早く伝える(3ヶ月より前)
  • 退職意思を伝えるときは感謝の言葉を忘れない
  • 退職理由は会社のせいにしない
  • 引継ぎを徹底する
  • お世話になった人へ挨拶回りを欠かさない

大切なことは退職に向けて早い段階から準備を進めることです。あなたが退職すると、代わりになる人を探さなければなりません。退職意思を早く伝えることで、会社の負担を軽減できます。

また、退職意思を早く伝えておけば、引継ぎも十分にできるでしょう。引継ぎを十分にしておけば、あなたが抜けたダメージを軽減できます。残された従業員に与える負荷が少ないほど、会社へのダメージも少なくなり、円満退職しやすくなります。

即日退職したいときはどうすればいい?

即日退職する場合でも原則、2週間前に退職意思を示さなければなりません。退職意思を示したその日に退職できませんが、有給休暇を消化すれば実質出勤することなく、退職することは可能です。

即日退職について詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

即日で退職することは可能?即日退職の条件・やり方・注意点をわかりやすく解説! – 退職代行ほっとライン

まとめ

退職は原則2週間前に伝えれば退職可能です。ただし、円満退職したい人は、就業規則に定められて期間に従ってください。また、雇用形態によって何日前に伝えればいいか変わりますので、以下を参考にしてください。

  • 正社員:2週間前
  • 契約社員:2週間前
  • 派遣社員:1ヶ月前
  • パートやアルバイト:2週間前
  • 業務委託契約(請負契約):1週間前

退職のルールをしっかり守り、正しい手順を踏めば円満退職に近づけます。退職について悩みがある人は、社内の相談窓口や労働基準監督署、弁護士などに相談しましょう。

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