
転職したいと伝えたら強く引き止められたり、ボーナスがもらえなくなったりして、「これって違法ではないの?」と悩む方は少なくありません。
しかし、転職は労働者の自由です。会社の都合だけで一方的に制限できるものではありません。
一方で、引き継ぎや人手不足を理由に退職を認めない、条件を不利に変更するなど、問題のある対応が行われるケースもあります。
どこまでが許されて、どこからが違法なのかを理解しておくことが重要です。
本記事では、転職妨害が違法になるケースや判断基準、具体的な対処法や相談先まで解説します。状況に応じて適切に対応できるようにしていきましょう。
・転職を妨害されても労働者は自由に退職できる(退職の2週間前に意思表示すれば辞められる)
・転職を妨害されるケースは、引き継ぎが終わるまで転職させない、転職するなら賃金を減給する、転職するならボーナスを支払わない、人手不足なので転職させないなど
・転職を妨害されたときの対処法は、会社と話し合い妥協点を探る、違法性を示すために証拠を残す、弁護士による退職代行サービスを利用するなど
・転職を妨害されたときの相談先は、労働局の総合労働相談コーナー、労働基準監督署、労働組合(ユニオン)、弁護士に相談する
目次
転職を妨害されても労働者は自由に退職できる
会社から転職を妨害されたとしても、退職そのものができなくなるわけではありません。
転職は労働者に認められている権利であり、一定のルールに従えば会社の同意がなくても退職できます。
まずは、転職を妨害された場合でも認められている基本的な権利について確認していきましょう。
- 職業選択の自由により転職は原則として制限されない
- 退職の2週間前に意思表示すれば辞められる(民法627条)
- 就業規則よりも法律が優先される
- 有期雇用契約の場合はすぐに退職できないケースがある
職業選択の自由により転職は原則として制限されない
転職を妨害される場面でも、職業選択の自由がある以上、転職そのものは原則として制限されません。どの仕事に就くかは本人が自由に決められます。
会社が人手不足や引き継ぎを理由に引き止めることはありますが、それだけで転職を禁止することはできません。あくまで話し合いの範囲にとどまります。
また、「辞めるなら許さない」「転職は認めない」といった一方的な主張は効力を持ちません。転職を妨害されたとしても、法的に拘束されるものではありません。
退職の2週間前に意思表示すれば辞められる(民法627条)
会社から転職を妨害された場合でも、原則として退職は可能です。
期間の定めがない雇用契約であれば、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば辞められます(民法第627条)。
会社の承認は不要です。引き止められていても、法律上は退職の効力が発生します。
上司が退職を認めない場合でも問題ありません。意思表示を行えば、会社の承認がなくても退職は成立します。
関連記事:退職は何日前までに伝えるべき?法的ルールと正しい辞め方を解説します
就業規則よりも法律が優先される
転職を妨害されたときに「就業規則で退職は〇か月前と決まっている」と言われることがあります。しかし、優先されるのは就業規則よりも法律です。
例えば、期間の定めがない雇用契約であれば、民法のルールが適用されます。会社独自のルールがあっても、法律に反する内容は優先されません。
そのため、「1か月前に申告しないと辞められない」などといった規定があっても、必ず従う必要があるとは限りません。
転職を妨害する目的で過度に制限することは認められません。
会社のルールだけで判断せず、法律上どう扱われるかを確認することが重要です。誤った認識のまま従わないように注意しましょう。
有期雇用契約の場合はすぐに退職できないケースがある
転職を妨害された場合でも、無期雇用とは異なり、有期雇用契約ではすぐに退職できないケースがあります。
契約期間が定められている場合、原則としてその期間満了までは働くことが前提です。そのため、「いつでも辞められる」という扱いにはなりません。
ただし、やむを得ない事情がある場合は例外です。例えば、体調不良や家庭の事情など、継続して働くことが難しい状況であれば途中退職が認められることもあります。
有期契約を理由に転職を妨害されることもありますが、すべてが正当とは限りません。契約内容と状況を確認したうえで判断していきましょう。
転職を妨害された場合は違法?よくあるケースと判断基準
会社から転職を妨害されるケースでも、すべてが違法になるわけではありません。
どこまでが許されて、どこからが違法なのかを見極めることが重要です。よくある具体例と判断のポイントを確認していきましょう。
- 引き継ぎが終わるまで転職させない
- 転職するなら賃金を減給する
- 転職するならボーナスを支払わない
- 繁忙期や人手不足なので転職させない
- プロジェクトが終わるまで転職させない
- 転職するなら転職先の企業に悪評を流す
引き継ぎが終わるまで転職させない
転職を妨害する理由として、「引き継ぎが終わるまで辞められない」と言われることがあります。
ただし、引き継ぎ自体は法律で義務付けられているものではありません。
転職は労働者の自由であり、引き継ぎが終わっていないことを理由に退職を制限することはできません。
例えば、「後任が見つかるまで」「業務が落ち着くまで」といった曖昧な理由で退職を認めないケースです。
このような場合は、転職を妨害していると判断される可能性があります。
一方で、円満退職を目指すのであれば、可能な範囲で引き継ぎを行ったほうがよいです。
トラブルを避けるためにも、現実的な落としどころを考えながら対応していきましょう。
転職するなら賃金を減給する
「転職するなら給料を下げる」といった対応は、原則として認められません。
転職の意思を理由に賃金を減額することは、不利益な取扱いに当たる可能性があります。
賃金は労働契約や就業規則に基づいて決まるものです。合理的な理由なく一方的に減給することはできません。
転職を妨害する目的での減給であれば、違法と判断される可能性があります。
転職の意思表示を理由に待遇が悪化していないかを確認しましょう。不自然な変更があれば、そのまま受け入れないことが重要です。
転職するならボーナスを支払わない
退職前にボーナスの支給日を迎える場合でも、事前に転職の意思を伝えていると支払われないケースがあります。
ボーナスは法律で支給が義務付けられているものではなく、就業規則や支給条件によって決まります。そのため、在籍要件などの条件を満たしているかどうかが重要です。
ただし、転職を理由に一方的に不支給とする場合は、違法と判断されるケースもあります。
一方で、評価や在籍状況に応じた一部減額であれば、直ちに違法とはいえない場合もあります。
判断が難しいケースが多いため、状況に応じて専門家に確認することも検討しましょう。規程の内容と実際の扱いを照らし合わせて判断することが重要です。
関連記事:ボーナス・賞与をもらって辞めるのは問題なし?逆算スケジュールやポイントを解説します
繁忙期や人手不足なので転職させない
人手不足を理由に転職を妨害されるケースは多いです。
例えば、「〇月まで辞めるのを待ってほしい」「後任が見つかるまで残ってほしい」といった形で引き止められることがあります。
状況によっては、強く引き止められることも少なくありません。
引き止めや退職時期の調整を提案すること自体は違法ではありません。会社として事情を説明し、協力を求めることは一定の範囲で認められています。
ただし、本人が退職の意思を示しているにもかかわらず、応じるまで辞めさせない、話し合いに応じないといった対応は問題です。
会社ができるのはあくまで提案の範囲です。転職の自由を制限するような対応には注意して判断していきましょう。
プロジェクトが終わるまで転職させない
担当している業務の区切りまで関わることが望ましいとされる場面はあります。ただし、プロジェクトの途中であっても退職は可能です。
もちろん、円満退職を目指すのであれば、可能な範囲で引き継ぎや調整を行い、周囲への影響を抑えることが重要です。
一方で注意点もあります。重要なプロジェクトに関わっており、退職によって会社に大きな損害が発生した場合、損害賠償を請求される可能性があります。
ただし、実際に請求するためには、損害額や退職との因果関係を会社側が証明する必要がありますので、簡単に認められるものではありません。
とはいえ、退職によってどの程度の影響が出るのかを事前に考えておくことも大切です。トラブルを避けるためにも、現実的な範囲で対応していきましょう。
転職するなら転職先の企業に悪評を流す
転職を妨害する手段として、転職先の企業に悪評を伝えるケースがあります。いわゆる「口利き」や根回しのような形です。
しかし、本人の同意なく個人情報を伝えたり、事実と異なる内容を伝えたりする行為は違法です。内容によっては名誉毀損や不法行為に該当する可能性があります。
例えば、「問題のある社員だ」など根拠のない評価を伝えるケースです。このような行為は転職の機会を奪うため、不当と判断される可能性があります。
不審な動きがあれば、やり取りを記録しておきましょう。必要に応じて専門家に相談し、適切に対応していくことが重要です。
転職を妨害されたときの対処法
転職を妨害された場合でも、適切に対応すれば退職は進められます。
感情的に対応するのではなく、段階的に対処していくことが重要です。具体的な対処法を確認していきましょう。
- 会社と話し合い妥協点を探る
- 違法性を示すために証拠を残す
- 内容証明郵便で退職の意思を明確に伝える
- 弁護士による退職代行サービスを利用する
会社と話し合い妥協点を探る
転職を妨害された場合でも、まずは会社と話し合いの場を持ちましょう。感情的に対立するよりも、現実的な落としどころを探ることが重要です。
例えば、退職時期を一定期間ずらす、引き継ぎ期間を確保するなど、双方が納得できる条件を調整します。会社の事情と自分の事情を整理したうえで提案することがポイントです。
話し合いで解決できれば、トラブルを避けやすくなります。円満に退職できる可能性も高まります。
まずは交渉の余地があるかを確認しましょう。無理のない範囲で調整していくことが大切です。
違法性を示すために証拠を残す
転職を妨害された場合は、やり取りを記録して証拠を残しましょう。後から違法性を主張する際の根拠になります。
具体的には、上司との会話内容や指示、メールやチャットの履歴などを保存してください。日時や場所もあわせて記録しておくと有効です。
例えば、「辞めるなら減給する」「転職先に連絡する」といった発言があれば、そのまま残しておくことが重要です。
客観的に確認できる形にしておくと、後の対応が進めやすくなります。
少しでも違和感がある場合は、早めに記録を始めましょう。証拠があるかどうかで結果が変わることもあります。
内容証明郵便で退職の意思を明確に伝える
内容証明郵便とは、いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったのかを日本郵便が証明してくれる郵送方法です。
送付した事実と内容が記録として残るため、トラブル時の証拠になります。
転職を妨害されて話し合いが進まない場合は、この方法で退職の意思を伝えましょう。発送日がはっきりするため、退職の意思表示を客観的に示せます。
会社が受け取りを拒否した場合でも、送付の事実自体が重要です。後から「聞いていない」と主張されるリスクを抑えられます。
弁護士による退職代行サービスを利用する
転職を妨害されて自分での対応が難しい場合は、弁護士による退職代行サービスの利用も検討しましょう。本人に代わって退職の意思を伝えてくれます。
一般的な退職代行と異なり、弁護士であれば交渉まで対応できます。未払い賃金や有給休暇の消化など、法的なやり取りにも対応できることが特徴です。
また、会社が強く引き止めてくる場合でも、専門家が間に入ることで対応が変わることがあります。スムーズに退職できる可能性が高まります。
自分での対応に限界を感じた場合は、無理をせず専門サービスを活用しましょう。状況に応じた選択が重要です。
転職を妨害されたときの相談先
転職を妨害された場合は、状況に応じて適切な相談先を利用することが重要です。
相談先によって対応できる内容が異なるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
- 労働局の総合労働相談コーナーに相談する
- 労働基準監督署に相談する
- 労働組合(ユニオン)に相談する
- 弁護士に相談する
労働局の総合労働相談コーナーに相談する
労働局の総合労働相談コーナーでは、転職を妨害された場合の相談が無料でできます。予約不要で利用できる窓口も多く、気軽に相談しやすいのが特徴です。
専門の相談員が対応し、転職妨害に当たる可能性があるかや、今後の対応について説明してもらえます。
また、必要に応じて「あっせん」という制度を利用可能です。第三者が間に入り、会社との話し合いを進めてもらえます。
まずは状況を整理したい場合に有効な相談先です。初期対応として活用しましょう。
労働基準監督署に相談する
労働基準監督署では、法律違反の可能性があるケースについて相談可能です。賃金の未払いなど、明確な法令違反が疑われる場合に適しています。
例えば、「転職するなら給料を下げる」といった対応が実際に行われている場合は、労働基準法違反に該当する可能性があります。
このようなケースでは是正指導が入ることもあります。
ただし、すべてのトラブルに対応できるわけではありません。あくまで法律違反の有無が判断の基準になります。
明確な違反が疑われる場合に活用しましょう。状況に応じて適切な窓口を選ぶことが重要です。
労働組合(ユニオン)に相談する
会社に労働組合がない場合でも、外部のユニオンに加入して対応してもらえます。
ユニオンは、労働者の代理として会社と交渉することが可能です。団体交渉という形で話し合いが進むため、一人で交渉するよりも対応しやすくなります。
また、転職妨害のようなケースでも、会社側に改善を求めることが可能です。個人では難しい交渉も進めやすくなります。
交渉力を重視する場合に有効な選択肢です。状況に応じて活用を検討しましょう。
関連記事:労働組合にはどんなことまで相談できる?相談事例や流れを解説
弁護士に相談する
転職を妨害されている場合は、弁護士への相談も有効です。違法性の判断から具体的な対応まで、一貫してサポートを受けられます。
例えば、会社の対応が転職の自由を不当に制限していないかを確認できます。
また、必要に応じて会社との交渉を任せることも可能です。個人では対応しにくい場面でも、法的な根拠をもとに進められます。
トラブルが大きくなる前に相談することが重要です。早めに動くことで、スムーズに解決しやすくなります。
転職を妨害されたときによくある質問
転職を妨害されたときによくある質問を紹介します。
- 転職妨害されて内定取り消しになることはある?
- 転職先で前職から嫌がらせされることはある?
- 転職を妨害された場合は損害賠償を請求できる?
- 転職先に圧力をかけられた場合は?
- なぜ会社は転職を妨害してくるの?
転職妨害されて内定取り消しになることはある?
結論として、転職妨害が原因で内定が取り消されるケースはありますが、一般的には多くありません。
そもそも内定が取り消される主なケースは以下のとおりです。
- 経歴・職歴の詐称:学歴や職歴を偽っていた場合、信頼関係が崩れるため取り消しの対象になります。
- 重大な犯罪行為の発覚:業務に影響する犯罪歴などが判明した場合、採用が見送られることがあります。
- 前職での重大なトラブル:懲戒解雇など重大な問題があった場合、リスクと判断されることがあります。
- 契約違反:入社前の条件に違反している場合や、重要な約束を守らない場合です。
転職妨害が関係するケースとしては、前職が転職先に虚偽の情報を伝えるといったものがあります。
ただし、このような行為は問題になる可能性が高く、企業側も慎重に扱います。
基本的に、重大な問題がなければ内定が取り消されることはほとんどありません。過度に心配する必要はないといえます。
転職先で前職から嫌がらせされることはある?
転職先の企業が、前職に対してどのような人材だったかを確認するケースがあります。いわゆるリファレンスチェックの一種です。
その際に、前職の会社から事実と異なる情報を伝えられるなど、嫌がらせのような対応を受けるケースもゼロではありません。
ただし、企業側も一方的な情報だけで判断することは少ないです。複数の情報をもとに総合的に判断するのが一般的です。
もし不自然な影響を感じた場合は、やり取りを記録しておきましょう。状況によっては専門家への相談も検討していくことが重要です。
転職を妨害された場合は損害賠償を請求できる?
転職を妨害された場合でも、すぐに損害賠償が認められるわけではありません。請求が認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。
例えば、会社が転職先に虚偽の情報を伝え、結果として内定が取り消された場合などです。このように、違法な行為と損害との因果関係があることが重要になります。
また、実際にどの程度の損害が発生したのかもポイントです。単に不快な思いをしただけではなく、具体的な不利益が生じている必要があります。
転職先に圧力をかけられた場合は?
前職の会社が転職先に対して圧力をかけるケースもあります。例えば、「採用しないほうがいい」といった連絡をするような行為です。
このような対応は、転職の自由を不当に制限する可能性があります。内容によっては不法行為と判断されることもあります。
ただし、実際に行われているかを把握するのは難しいケースが多いです。転職先から直接説明されるとは限りません。
不審な点がある場合は、やり取りを記録しておきましょう。必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが重要です。
なぜ会社は転職を妨害してくるの?
会社が転職を妨害してくる理由として多いのは、人手不足です。社員が抜けると業務に影響が出るため、強く引き止めようとするケースがあります。
一方で、嫌がらせや感情的な理由が背景にあるケースもあります。例えば、「辞めるなら不利になるようにする」「簡単に辞めさせない」といった対応です。
こうした行為は、個人的な感情や職場の人間関係が影響していることもあります。
まとめ
転職を妨害された場合でも、労働者には退職の自由があります。会社の都合だけで一方的に制限されるものではありません。
引き止めや退職時期の調整といった提案自体は違法ではありませんが、過度な拘束や不利益な扱いが伴う場合は問題になります。
どこまでが許される対応なのかを見極めることが重要です。
また、転職を妨害する行為の中には、違法と判断されるケースもあります。証拠を残しながら冷静に対応していくことが大切です。
自分だけで対応が難しい場合は、労働局や弁護士などの専門家に相談しましょう。状況に応じた適切な対応を取ることで、スムーズに転職を進められます。