大阪かみしん法律事務所
| 事務所名 | 大阪かみしん法律事務所 |
| 電話番号 | 050- |
| 所在地 | 〒533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光1-15-25 瑞光1丁目ビル1階 |
| 担当弁護士名 | 中谷 真一郎(なかたに しんいちろう) |
| 所属弁護士会 登録番号 |
大阪弁護士会 No.49407 |
退職代行をお考えの方はぜひ当事務所にご相談を
当事務所では、これまで数多くの退職代行のご依頼を承ってきました。
当事務所の特徴は、代表弁護士がご相談から退職代行業務までを一貫して対応している点です。最初のお電話の段階で、代表弁護士が直接お話を伺い、ご相談やご来所の予約をお受けいたします。
まだ退職代行を利用すると決めていない段階でも構いません。初回相談は無料なので、まずはお気軽にご相談ください。
退職に伴う会社とのやり取りはすべて弁護士にお任せ
退職をお考えの方は、退職の意思を会社へ伝えること自体に大きな負担を感じている方が多いです。実際に、当事務所にご相談いただく方の多くが、上司や会社とはもう何も話したくないとおっしゃいます。
一方で、勇気を出して退職の意向を伝えたにもかかわらず、会社がそれを拒否し、話が進まないというご相談もあります。
当事務所にご依頼いただければ、弁護士が会社との連絡や交渉を全て行いますので、ご自身は会社とやり取りをすること自体、一切不要となります。
| 定休日 | 日・祝 | ||||||||||||||||
| 相談料 | 30分まで無料 30分を超えた場合は30分ごとに5,500円(税込) |
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| 最寄駅 | 阪急京都線「上新庄駅」より徒歩3分 大阪シティバス37号「上新庄北口駅」より徒歩2分 |
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| 対応エリア | 全国 | ||||||||||||||||
| 電話受付時間 | 平日 9:30~19:00 土曜 9:30~16:30 |
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| 着手金 | ■退職交渉全般
■未払残業代請求
※分割払いも可能です。 |
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| 報酬金 | ■未払残業代請求
※分割払いも可能です。 |
【対応分野】大阪かみしん法律事務所
会社からの損害賠償請求にも適切に対応
退職の意向を伝えた際に、会社から「あなたの退職のせいで損害が出たので損害賠償請求をします」と言われることがあります。
しかし、あとで本当に請求をしてくるとは限りません。実際に請求してくるケースは非常にまれです。また、仮に請求を受けたとしても、その対応方法についても当事務所からアドバイスさせていただきます。そのため、お気になさらずに退職代行をお考えいただくのが良いです。
退職代行業者の限界と弁護士に依頼するメリット
退職代行を利用しようと考えた時、「退職代行業者と弁護士どちらに依頼するのがよいのだろう?」と迷われる方もおられるでしょう。
結論からいえば、退職代行は、弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
退職代行業者は、会社に対して「退職します」と伝えることができるのみです。その後の、退職日の調整や、離職票等の退職関係書類のやり取り、退職金の支払、有給休暇の取得などについては、会社と交渉することができません。弁護士であればそれらがすべて可能です。
実務においては、「退職します」「わかりました」のみで全てが完結することは少なく、退職手続の進め方を確認する、退職日を調整する、当方の希望を伝えるなどの、会社とのやり取りは避けられません。
そのため、最初から、会社との交渉までを対応できる弁護士へ依頼いただく方がご安心いただけます。
未払賃金や未払残業代の請求も、退職代行と同時に検討可能です
退職代行を行う段階で、これまでに未払いの賃金や残業代がないかも、事前に把握させていただくことが可能です。弁護士にご依頼いただければ、退職代行と同時に、もしくは退職が無事完了した後に、未払分の請求を会社に対して行うことができます。
未払額を計算するにあたり、タイムカードや就業規則、給与明細などがお手元にない場合であっても、弁護士から会社に対して、労働者に関係する資料の提出を求めることができます。
実際に当事務所でも、退職後に未払残業代を請求して約250万円を回収した事例や、アルバイトの方の未払賃金として約46万円を回収した事例があります。
退職と合わせて未払賃金の問題も解決したい方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
解決事例のご紹介
当事務所で対応した解決事例の一部をご紹介します。
【事例紹介】退職の申し出を拒否されたが最終的には退職できた事例
相談者様は退職願を提出して会社へ退職の意思を伝えましたが、会社が退職に応じなかったため、当事務所へご相談に来られ、正式に依頼いただきました。
受任後は、弁護士から会社に内容証明郵便を送付し、退職の意思を正式に通知しました。その後、会社から連絡があり、「退職を認める、また、退職日もご希望の日で良い。」との回答が得られました。離職票などの必要書類は会社から依頼者様へ送付され、また、依頼者様からの返却物として社員証と貸与PCを会社に郵送いただき、無事に退職が完了。
弁護士からの内容証明を受けて、会社としてはやむなく退職に応じたものと思われます。また、今回は、書類や物のやりとりを会社とご本人様とで行っていただきましたが、当事務所がご本人様の替わりに対応することも可能です。そのようなやりとり自体したくないという方も、安心してご相談ください。
【事例紹介】未払い残業代250万円を回収した事例
相談者様は、コンテナのトレーラー(運転手)として勤務しておられました。しかし、会社から支払われる残業代は固定額とされており、荷待ち時間や荷積み・荷下ろしの待機時間、事務所へ戻ってからの作業時間などが十分に反映されていませんでした。固定額も、その根拠(計算方法)の説明が会社からは一切ありませんでした。
退職後、この固定額で残業代として足りているのかがわからない、自分としては足りていないと思うので不足分をきちんと払わせたいとのことで、当事務所へご相談いただきました。
受任後、当事務所から会社へ内容証明郵便を送付し、未払残業代の支払いを請求する意思を伝え、合わせて、タイムカードやデジタルタコメーター、賃金規程など、労務管理や賃金に関する資料を全て開示するよう要求しました。
会社側はすぐに弁護士を立ててきましたが、その弁護士からはきちんと全部の資料が開示されました。当事務所で資料を精査し、計算したところ、固定残業代の額では到底足りておらず、その上、そもそも固定残業代の定めも会社側が勝手に決めたものであり無効とされる可能性が非常に高いと判断しました。
そのため、固定残業代の定めは無関係とし、荷待ち時間なども含めて相談者様の残業時間を毎日分計算して算出した未払残業代を、過去3年分まとめて請求し、会社側と交渉を始めました。
しかし、会社は「固定残業代の定めは労働者の同意があったので有効だ。しかも荷待ち時間中は仕事をしていないのだから休憩時間だ。」などと主張し、交渉は決裂したため、当事務所から労働審判を申し立てました。労働審判とは、裁判の一歩手前の手続きとして、裁判所において裁判官や労働審判員という方に間に入ってもらった上で話し合いを行うものです。
労働審判の結果、裁判官や労働審判員も「固定残業代の定めは無効だし、荷待ち時間を休憩時間と把握するのは労働者にとって余りに酷でしょう。」と言っていただけました。最終的に、会社が250万円の支払いに応じ、和解が成立しました。
審判終了のわずか2週間後、会社から全額の一括支払いがあり、無事、未払残業代を払わせることに成功しました。
【事例紹介】着替えや移動時間の未払い賃金46万円を回収した事例
相談者様は、製造業のアルバイトとして勤務しておられました。会社からは、業務開始時刻の10分前までに制服への着替えを済ませ、事務所へ集合するよう指示されていましたが、会社の正門から更衣室までの移動時間や、着替えの時間は、労働時間に含められず、その分の給与は払われておりませんでした。
受任後、当事務所から会社へ内容証明郵便を送付し、出勤時刻などがわかる資料の開示を求めました。会社から提出された記録をもとに、事業所の入口から更衣室までの移動時間、着替えにかかる時間、着替え後事務所までの移動時間を確認し、また、退勤時についても同じように計算した上で、未払賃金を算定。
その結果、勤務期間2年分の合計約46万円につき、会社が全額の支払いを認め、合意が成立しました。労働審判や裁判には至らず、ご依頼から約1か月半で解決に至りました。
退職のお悩みは経験豊富な弁護士にお任せください
今お勤め中の会社が、ご自身のキャリアにとって有益な場所といえるのか、また、労働環境がご自身の意向に沿っているか、労働基準法などの法律に違反していないか、こういった点は、誰しもが気になるところかと思います。
今後の人生のために退職を決断なさることには、何の問題もありません。できる限り不安を残さずに次へ進むためにも、ぜひ経験豊富な弁護士にお任せください。
すぐにでも会社を辞めたい方、未払賃金や有給休暇のことが気になりどう動けばよいのか決めきれずにいる方など、その方のニーズや状況に合った方針を立て、スピーディな解決を目指します。
退職するかどうかをまだ決めきれていない場合でも、現在の状況を整理するところからお話をお聞きします。
是非一度、お電話等により、当事務所宛にお問合せくださいませ。
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