自己都合退職した場合の失業保険(失業手当)|もらえる条件や金額、手続きについて解説

自己都合退職した場合の失業保険(失業手当)|もらえる条件や金額、手続きについて解説
自己都合退職した場合の失業保険(失業手当)|もらえる条件や金額、手続きについて解説

自己都合退職をした場合でも、条件を満たせば失業保険(失業手当)を受け取ることは可能です。ただし、会社都合退職と比べて受給要件や給付日数に違いがあるため、正しい知識を持っておくことが重要です。

本記事では、自己都合退職した場合の失業保険について解説します。具体的には、支給条件や金額、手続き方法、注意点などです。退職後の生活を安心して過ごすための準備として、ぜひ参考にしてください。

本記事の結論

・自己都合退職でも失業保険はもらえる
・失業保険(失業手当)が支給される条件は、雇用保険に一定期間、加入していた、失業状態であることなど
・失業保険(失業手当)がもらえる期間と開始日は、1か月と7日以上
・失業保険をもらうための手続き方法は、離職票などを持ってハローワークで申し込む、雇用保険説明会に参加する、失業認定を受けるなどの流れ

目次

自己都合退職でも失業保険はもらえるのか?

自己都合退職をしても、一定の条件を満たせば失業保険を受給できます。まずは、失業保険や自己都合退職と会社都合退職の違いについて紹介します。

  • 失業保険とは
  • 自己都合退職と会社都合退職の違い

失業保険とは

失業保険(失業手当)とは、離職した労働者が新しい仕事を探している間に、一定の生活費を支援するために支給される給付金です。

雇用保険に加入し、保険料を支払っていた人が対象で、働く意思と能力があり、実際に求職活動をしていることが条件になります。正式名称は「基本手当」ですが、一般的には失業手当や失業保険と呼ばれています。

自己都合退職と会社都合退職の違い

失業保険の受給条件や内容は、退職理由によって大きく変わります。自己都合退職は「自分の意思で辞めるケース」、会社都合退職は「会社の事情で辞めざるを得なかったケース」です。

同じ失業でも扱いが異なり、受給資格の期間や給付日数に差があります。とくに会社都合退職の方が優遇されているため、違いを理解しておくことが大切です。

項目 自己都合退職 会社都合退職
雇用保険加入期間 過去2年で12か月以上 過去1年で6か月以上
待機期間 1か月+7日間 7日間
給付日数 短め(90〜150日程度) 長め(90〜330日程度)
給付金額 会社都合退職と同じ 自己都合退職と同じ

自己都合退職では、給付開始までに1か月の制限期間があり、会社都合退職よりも受給まで時間がかかります。ただし、2025(令和7)年4月1日の改正により、教育訓練を行った場合は給付制限が解除されます。

給付金額(基本手当日額)は、どちらも同じですが、会社都合退職のほうが給付日数が長いため、支給金額の総額は多いです。

失業保険(失業手当)が支給される条件

失業保険を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、失業保険(失業手当)が支給される条件について詳しく紹介します。

  • 雇用保険に一定期間、加入していたこと
  • ハローワークで求職の申し込みを行うこと
  • 失業の状態であること
  • 就職しようとする積極的な意思・能力があること

雇用保険に一定期間、加入していたこと

失業保険を受給するための基本条件の一つは、退職前に一定期間、雇用保険に加入していたことです。

自己都合退職の場合は、原則として過去2年間で通算12か月以上の加入が必要です。一方、会社都合退職や解雇などの特定理由離職の場合は、過去1年間で6か月以上の加入で受給資格が得られます。

この加入期間は、退職前に働いていた期間すべてが対象になるわけではなく、雇用保険料を納めていた期間が計算されます。

アルバイトやパートなど短時間労働者でも、雇用保険に加入していればカウントされますが、加入期間が不足していると受給できません。加入期間の確認は、給与明細や雇用保険被保険者証で行えます。

ハローワークで求職の申し込みを行うこと

失業保険を受給するためには、ハローワークでの求職の申し込みが必須です。仮にほかの条件を満たしていても、自らハローワークに赴き、申し込まなければ失業保険はもらえません。申し込みの際には以下のものが必要です。

  • 離職票
  • マイナンバーカード
  • 個人番号及び身元確認書類(マイナンバーがない場合)
  • 写真2枚
  • 本人名義の預金通帳

失業保険の申請期限は原則1年ですので、早めに申し込みに行きましょう。期限が切れていても病気や妊娠など、やむを得ない事情がある場合は延長できる可能性があります。

また、原則として本人がハローワークで申し込む必要がありますので、やむを得ない事情を除いては代理申請ができません。

失業の状態であること

失業保険を受給するためには、失業の状態であることが条件の一つです。失業状態とは、「働く意思と就職できる能力を持っているが職業に就けず、積極的に仕事を探している状態」のことを指します。

たとえば体調不良や育児・介護などで働けない状況は、失業状態に当てはまらないため、失業保険の給付対象外です。

就職しようとする積極的な意思・能力があること

失業保険を受給するためには、働く意思と就職できる能力があることが重要です。仕事をしていなければ受給できるわけではなく、働く意思を示さなければなりません。

これは、失業保険が単なる生活補助ではなく、再就職を支援するための制度だからです。

具体的には、ハローワークへの求職申し込みや定期的な失業認定、求人への応募や面接への参加などが求められます。

また、職業訓練やセミナーを受講することも、積極的に就職を目指している証拠として認められます。受給中は、ハローワークでの失業認定日に求職活動の内容を報告することが必須です。

失業保険(失業手当)がもらえる期間と開始日

失業保険を受給できる期間や、実際に給付が始まる日にはルールがあります。自己都合退職と会社都合退職でもらえる期間と開始日が異なるので注意しましょう。

  • 自己都合退職の場合の給付期間と開始日
  • 会社都合退職の場合の給付期間と開始日

自己都合退職の場合の給付期間と開始日

自己都合退職をした場合、失業保険の給付はすぐに始まるわけではありません。まず退職後にハローワークで求職の申し込みをすると、7日間の待期期間が設けられます。

この期間はすべての離職者に共通で、どのような理由で退職した場合でも受給が始まりません。さらに自己都合退職の場合は、この待期期間に加えて給付制限期間が設けられています。

従来は3か月でしたが、法改正により現在は原則2か月から1か月へと短縮されています。つまり、失業保険を受け取るためには、1か月と7日以上は必ずかかるのです。

給付日数は、雇用保険の被保険者期間によって異なります。具体的には以下の通りです。

【自己都合退職の場合】

被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日

参考元:厚生労働省|離職されたみなさまへ

会社都合退職の場合の給付期間と開始日

会社都合退職とは、倒産や解雇、雇い止めといった労働者側に責任のない理由で退職するケースです。この場合、失業保険の給付制限期間は発生せず、待期期間の7日間だけとなります。

つまり、7日間の待期期間が終了すると、すぐに基本手当の支給が始まります。給付日数についても会社都合退職の方が長く設定されています。被保険者期間や年齢によって異なりますが、具体的には以下の表を参考にしてください。

【会社都合退職の場合】

被保険者であった期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ー
30歳以上35歳未満 90日 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 150日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

このように会社都合退職は、給付開始までの時間が短く、支給日数も長いため、自己都合退職よりも優遇されています。

失業保険(失業手当)でもらえる金額と計算方法

失業保険でもらえる基本手当日額は、自己都合退職と会社都合退職で変わりませんが、退職前の給与額や年齢などによって異なります。実際にいくらもらえるのか、計算方法やシミュレーションを見ていきましょう。

  • 失業保険の計算方法
  • 失業保険がいくらもらえるのかシミュレーション

失業保険の計算方法

失業保険の計算方法は、以下の通りです。

(離職以前6か月の賃金の合計÷180)×給付金(50%~80%)=基本手当日額
※60~64歳の方については給付金が45~80%

基本手当日額は、賃金日額のおおよそ50%から80%の範囲で決定されます。収入が低かった人ほど高い割合が適用され、収入が高い人ほど割合は低くなる仕組みです。

ただし、年齢区分ごとに上限額と下限額が設けられているため、どれだけ高収入だった人でも一定額以上は受給できません。

令和7年8月1日以降に金額設定が変更されており、基本手当日額の上限については以下の表を参考にしてください。

離職時の年齢 基本手当日額の上限額
29歳以下 7,255円
30~44歳 8,055円
45~59歳 8,870円
60~64歳 7,623円

なお、基本手当日額の下限額は年齢に関係なく、2,411円です。次は実際に自分がどのくらい失業保険を受け取れるのか、シミュレーションしてみましょう。

参考元:厚生労働省|雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

失業保険がいくらもらえるのかシミュレーション

ここでは、実際のケースを想定して失業保険の受給額をシミュレーションしてみましょう。なお、金額はあくまで目安であり、実際には年齢区分の上限額や加入期間によって変動します。

給付率は賃金によって異なりますが、ここでは「20万円台=70%、30万円台=60%、40万円台=50%」を目安に計算しています。

【ケース1:30歳、月収20万円、勤続3年、自己都合退職】

6か月の賃金合計:120万円

賃金日額:120万円 ÷ 180 = 6,667円

基本手当日額:6,667円 × 70% = 約4,667円

給付日数:90日(自己都合、加入期間3年の場合)
総支給額:約42万円

【ケース2:40歳、月収30万円、勤続10年、自己都合退職】

6か月の賃金合計:180万円

賃金日額:180万円 ÷ 180 = 10,000円

基本手当日額:10,000円 × 60% = 6,000円

給付日数:120日(自己都合、10年以上勤務の場合)
総支給額:約72万円

【ケース3:55歳、月収40万円、勤続20年、会社都合退職】

6か月の賃金合計:240万円

賃金日額:240万円 ÷ 180 = 13,333円

基本手当日額:13,333円 × 50% = 約6,667円(ただし年齢区分の上限に制限される場合あり)

給付日数:240日(会社都合、20年以上勤務の場合)
総支給額:約160万円

失業保険をもらうための手続き方法

失業保険を受給するには、決められた手続きに沿って進める必要があります。退職後から失業保険の振り込みを受け取るまでの流れを見ていきましょう。

  • STEP1:退職後に離職票を受け取る
  • STEP2:ハローワークで求職申し込みをする
  • STEP3:雇用保険説明会に参加する
  • STEP4:失業認定を受ける
  • STEP5:失業保険の振り込みを受ける

STEP1:退職後に離職票を受け取る

失業保険の手続きを始めるには、まず離職票を受け取る必要があります。離職票は、退職後に勤務先がハローワークへ書類を提出した後に発行され、通常は自宅へ郵送されるか会社から手渡されます。

発行まで10日前後かかることが多いため、退職前に早めに発行してほしいと依頼しておくと安心です。

離職票の自己都合か会社都合かの区分は、給付開始時期に大きく影響するため必ず確認しましょう。内容に誤りがある場合は、会社やハローワークに訂正を依頼してください。

なお、離職票がない場合でも失業保険の手続きは可能です。仮手続きとして進められますが、本申請するには必ず離職票が必要になります。

STEP2:ハローワークで求職申し込みをする

離職票を受け取れば、ハローワークに申し込みに行きましょう。窓口では離職票のほか、本人確認書類や写真などを提出し、求職票を作成します。

求職票には希望職種や勤務条件を記載し、就職支援の基礎データとして利用されます。なお、求職申し込みを行わないままでは失業手当を受け取れません。

提出後には雇用保険受給資格者のしおりや受給資格者証が交付されるため、大切に保管してください。

STEP3:雇用保険説明会に参加する

求職申し込みを済ませると、次に雇用保険説明会へ参加します。説明会では、雇用保険制度の概要や給付の流れ、失業認定日の重要性などを詳しく解説してくれます。

参加は原則必須で、出席しないと失業保険の支給は開始されません。また、今後の手続きに必要となる雇用保険受給資格者証や失業認定申告書などの書類もこの場で交付されます。

STEP4:失業認定を受ける

失業認定とは、求職活動を行っているか、就労できる状態にあるかをハローワークが確認する手続きです。原則として4週間ごとに指定された認定日にハローワークへ出向き、申告内容をチェックしてもらいます。

認定を受ける際に提出するのが失業認定申告書です。申告書には、前回の認定日以降に行った求職活動の内容や就労状況を記入します。

具体的には、応募企業の名称や説明会参加記録などが求められ、少なくとも一定回数の活動実績が必要です。

もし活動をしていなかったり虚偽の申告をしたりすると、給付が停止されたり不正受給とみなされたりするため注意しましょう。

STEP5:失業保険の振り込みを受ける

失業認定を受けると、その内容に基づいて失業保険(基本手当)が支給されます。認定日からおおむね1週間前後で、指定した銀行口座へ振り込まれるのが一般的な流れです。

支給される金額は、前回の認定日から今回の認定日までの認定期間に応じて計算されます。振り込み額に誤りがないかどうか、通帳やネットバンキングで確認しましょう。

失業保険をもらうときの注意点

失業保険を受給する際には、正しく手続きを行いルールを守ることが重要です。受給資格や申告内容に誤りがあると、不正受給とみなされ給付の返還やペナルティが発生する場合があります。

失業保険をもらうときの注意点を押さえておきましょう。

  • 不正受給をしない
  • アルバイトや副業で収入を得ない

不正受給をしない

失業保険を受給する際に最も注意すべき点の一つが、不正受給です。不正受給とは、受給資格がないのに申告したり、就労しているにもかかわらず失業中と偽って申告したりする行為を指します。

このような行為が発覚すると、受け取った給付金の返還や、さらにペナルティとして一定期間の給付停止、最悪の場合は刑事罰の対象となることもあります。

例えば、短期間のアルバイトや副業を失業認定日に申告せずに行った場合や、就職活動の実績を偽って記入した場合などです。日々の求職活動や収入状況は、必ず正確に申告しましょう。

アルバイトや副業で収入を得ない

失業保険を受給している間は、原則としてアルバイトや副業で収入を得ることはできません。働いた場合は、その分が失業手当から差し引かれるか、給付が一時的に停止されることがあります。

認定日にハローワークへ報告を怠ると、不正受給とみなされる可能性もあるため注意が必要です。

ただし、週の労働時間が20時間未満であれば問題ありません。アルバイトで得た給与額によっても異なりますので、アルバイトや副業を行う場合は必ずハローワークで確認し、認定申告時に正しく報告することが重要です。

失業保険を全部受け取ってから転職するべき?それとも早く転職したほうがいい?

失業保険を受給している間は、生活費の支えがあるため、転職活動に専念できるメリットがあります。

しかし、失業保険を最後まで受け取ってから転職すべきか、それとも途中で早めに次の仕事に就いたほうがよいかは、人それぞれの状況によって異なります。

それぞれのメリット・デメリットなどから判断しましょう。

  • 失業保険を最後まで受け取ってから転職したほうがいい人
  • 失業保険の途中でも早めに転職したほうがいい人

失業保険を最後まで受け取ってから転職したほうがいい人

失業保険を最後まで受け取ってから転職したほうがいい人は、以下の通りです。

  • 生活費の不安が少なく、じっくり職探しをしたい人
  • 希望する業界や職種の求人が少なく、時間をかけて探したい人
  • スキルや資格をさらに磨く準備期間がほしい人
  • 焦らず慎重に会社を選びたい人
  • 転職活動に集中したい人

基本的にじっくりと転職活動を進めたい人や経済的に余裕のある人は、失業保険を最後まで受け取ってから転職してもよいでしょう。

焦らず理想の条件に合った会社を選びやすくなるため、次の職場でのミスマッチを減らすことにもつながります。

失業保険の途中でも早めに転職したほうがいい人

失業保険の途中でも早めに転職したほうがいい人、以下の通りです。

  • 経済的な余裕が少なく、早く収入を得たい人
  • 希望する職種や業界の求人が多く、チャンスを逃したくない人
  • 年齢やキャリアのタイミングを考慮して、早期に再就職したい人
  • スキルや経験が現在の市場で高く評価される状況にある人
  • 長期間のブランクがキャリアに不利に働く可能性がある人

空白期間をなるべく作りたくない人や経済的に不安がある人は、失業保険の途中でも早めに転職したほうがいいでしょう。

空白期間が長くなると、採用担当者に「働く意思がなかったのでは」と思われたり、仕事へのモチベーションが低下したりする可能性があります。

失業保険に関するよくある質問

失業保険に関するよくある質問を紹介します。

  • 2025年4月に失業保険が改正された内容は?
  • 教育訓練休暇給付金と失業保険の違いは?
  • 失業保険を受け取るメリット・デメリットは?
  • 失業保険が受け取れない人はどんな人?
  • 失業保険を受給中に転職先が決まった場合は?

2025年4月に失業保険が改正された内容は?

2025年4月の改正により、自己都合退職者の給付制限期間が2か月から1か月に短縮され、失業保険を受給できるまでの期間が短くなりました。

従来は、自己都合退職の場合、待期期間(失業状態と認定されるまでの期間)に加えて、給付制限期間として原則3か月間の支給開始待ちがありました。

そのため、自己都合退職でも生活費のサポートを早く受けられるようになり、経済面の不安が少し軽減されるでしょう。

教育訓練休暇給付金と失業保険の違いは?

教育訓練休暇給付金は、在職中または離職後の人が、スキルアップや資格取得を目的とした教育訓練を受ける場合に支給される給付金です。受給には、所定の教育訓練に参加することや、訓練の成果を報告するなどの要件があります。

一方、失業保険は、離職後に新しい仕事を探している間の生活費を支援することが目的です。

失業保険は生活費の支援に重きを置いていますが、教育訓練休暇給付金は学びやスキル向上の支援を重視している点が異なります。

失業保険を受け取るメリット・デメリットは?

失業保険を受け取るメリットは、以下の通りです。

  • 生活費の支えになるため、経済的な不安を軽減できる
  • 転職活動に集中でき、じっくり仕事を探せる
  • 再就職までの期間を利用してスキルアップや資格取得が可能
  • 空白期間を過度に焦らずに過ごせるため、精神的負担が軽減される

失業保険を受け取るデメリット、以下の通りです。

  • 給付期間には上限があり、長期の失業では生活費が十分でない場合がある
  • 給付期間を待っている間に就職のタイミングを逃すことがある
  • 長期間受給することで、空白期間が長くなり履歴書や職務経歴書で不利になる場合がある

失業保険が受け取れない人はどんな人?

失業保険が受け取れない人は、以下の通りです。

  • 雇用保険に加入していない人
  • 就労の意思や能力がない人
  • 求職活動をしていない人
  • 不正受給の対象となる行為を行った人

これらに当てはまる場合は、失業保険を受け取ることができません。受給を希望する場合は、条件を満たしているか確認したうえで手続きを進めることが大切です。

失業保険を受給中に転職先が決まった場合は?

失業保険の受給中に新しい職場が決まった場合は、速やかにハローワークへ報告する必要があります。就職が決まった時点で失業状態ではなくなるため、その日以降は基本手当の支給対象外となるからです。

ただし、就職が決まった際には「再就職手当」という別の給付制度を利用できる可能性があります。

再就職手当は、所定給付日数を一定以上残した状態で早期に再就職した場合に、残りの給付日数の一部を一括で受け取れる制度です。早く仕事が見つかった人にとっては、大きなメリットとなります。

まとめ

自己都合退職であっても、一定の条件を満たせば失業保険(失業手当)を受けとることは可能です。

支給までに待期期間や給付制限がありますが、2025年4月の制度改正により自己都合退職の給付制限が短縮され、利用しやすくなりました。

受給には、雇用保険への加入期間、ハローワークでの求職申込、失業状態であることなどの条件があります。

転職活動の進め方は人それぞれですが、失業保険を活用することで、焦らずに次のキャリアを見つける余裕が生まれます。制度を正しく理解し、自分に合った使い方を意識して活用していきましょう。

退職代行でお悩みの場合はすぐにご相談ください。

退職のお悩みを一人で解決するのは心身ともに負担が大きいです。ぜひ、専門家にご相談ください。

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